おはようございます 現在、有給休暇消化の真っ只中・・ といっても僕の仕事は体をガンガン使い、日々肉体が疲れまくってしまうような作業ではないし・・ 毎日毎日、普段一切まったく触れないような医療関係の言葉だらけで、神経はケッコー使ってるかもしれない、数も、かーなーり多いし・・ そんな僕は趣味もない、ツマラナイ人間だし、有給休暇の上手な使い方も特になく・・
うう〜〜〜〜〜むぅ・・・・・・・・・・・・ バイクに乗れた頃は趣味とゆーか、バイクを色々いじるのは好きだったけど、今は住宅環境やらなにやらちがうし、これといってやりたいようなことも見つからないし、なにか趣味になりそーなことはないか、少しはアンテナを張っているつもりだけどなかなか・・ いい加減なにか良い趣味を見つけないと、人生がいっそうつまらないまま過ぎ去り、そのまま終わってしまいそう・・・・・・・・・・・・
現代は、なにかわからないことがあったら、インターネットで検索してみると、なかなかよい解決策が見つかるような、簡単便利な時代だったりもする 有給休暇 上手な使い方を検索すると約 17,400,000 件 (0.18 秒)の結果があって、やはり取捨選択技術は必要だねえ
昔々は有給休暇の買取なんてえのもあったらしいけど、そんなんあると当然のように無理をして体を痛める人がいるから、現在はなくなってしまったみたいだねえ でもさあ、その人の仕事内容や、休みに対する考え方などにもよるんじゃないの〜? 買取がいくらになったか知らないけど、僕はあまり金に興味ないから、どっちもどっちかなあ・・ そらあ金は、必要で重要なモノなのは理解しているけど〜 金がどれだけあったって、誰にもどーにもならないことは存在するのだから・・
ルールは守る方がいいのは当然だろーけど、義務とまでいわれっちゃうと微妙かなあ・・
あ、そーだ、自由の国アメリカは、そーゆーんはどーなっているんだろーねえ〜?
ってなわけで検索してみた アメリカ 有給休暇制度 アメリカの休日事情とは?有給休暇や祝日別に詳しく解説
公的な有給休暇の制度はない日本とは異なり、アメリカの企業には従業員に有給休暇を与える法的な義務はありません。 アメリカでは、企業が提供する福利厚生のひとつとして有給休暇が設定されています。 一般的には、年間で2〜3週間程度の有給休暇を設定している企業が多いようです
やはり法的な義務はない感じかあ アメリカなんかは自己責任の意識がしっかり根付いているから、いちいち会社が面倒見なくても、ちゃんとやれるんだろーなあ・・素晴らしいね〜
ちなみに?何の気なしに有給休暇の買取を調べたら、indeedに有給休暇は買い取ってもらえる?認められるケースや金額の計算方法を紹介にあった
有給休暇とは
有給休暇とは、会社が正社員やパートなど、一定の要件を満たしたすべての社員に対して、法定休日や所定休日以外に付与する休暇で、正式名称は「年次有給休暇」です。有給休暇は労働基準法第39条に規定されていて、社員が雇用された日から6か月間継続勤務し、6か月間の全労働日の8割以上を出勤していれば、原則10日間付与されます。継続勤務期間が6か月経過以降は、継続勤務期間に応じて以下日数分が付与されます。*¹
継続勤務期間 | 付与日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
なお、パートなど勤務日数が少ない社員には、所定労働日数に応じて比例付与されます。*¹参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
有給休暇の買取は禁止?
社員の有給休暇が取得しきれず残った場合に会社が買い取る行為は、原則として禁止です。有給休暇は、社員の健康、仕事と生活の調和実現が目的であり、代わりに賃金を支給することは休暇を与えたことにはなりません。しっかりと「休む」目的が果たせないため、有給休暇の買取は原則禁止されています。
有給休暇の買取が認められる場合
ただし、労働基準法に違反しない以下3つの場合は、有給休暇の買取が認められます。
- 法律を上回る日数の有給休暇があるとき
- 消滅時効を過ぎた有給休暇があるとき
- 退職時に消化できない有給休暇があるとき
法律を上回る日数の有給休暇があるとき
労働基準法第39条により、会社が社員に付与しなければならない有給休暇の日数が決められています。会社によっては、法律で定められた以上の有給休暇を付与しているところもあります。法律で定められた日数を超えた分の有給休暇には法的拘束力がないため、会社が余分に与えている日数分を買い取っても問題ありません。たとえば、社員の法定有給休暇の付与日数が15日に対して、会社から合計17日付与されている場合、会社は2日分を買取ることが可能です。
時効を過ぎた有給休暇があるとき
有給休暇は、付与日から2年間で時効によって消滅すると労働基準法第115条で定められています*²。時効を過ぎた分の有給休暇は法的には無効なので、会社が買い取っても問題ありません。*²参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
退職時に消化できない有給休暇があるとき
会社は社員との雇用関係が終了した時点で、有給休暇を取得させる義務がなくなります。そのため、社員が退職する際に消化しきれない有給休暇がある場合、会社は買い取っても問題ありません。たとえば、退職まで残り10日間で有給休暇が14日残っていれば、確実に消化できない4日分は買取が認められます。
有給休暇の買取金額を計算する方法
有給休暇の買取金額は会社によってさまざまで、計算方法は会社のルールに従わなければいけません。参考として、よくある2つの買取ケースを以下で紹介します。
通常の賃金額から計算する場合
通常の賃金額をベースに有給休暇の買取額が決められる場合、以下の式で算出できます。
有給休暇の買取金額=1日の賃金額×有給休暇日数
時給制の会社では「時給額×所定労働時間」で、月給制の会社では「月給÷所定労働日数」で1日の賃金額を算出し、有給休暇日数を乗じて計算します。
買取額が定額の場合
会社によっては、有給休暇の買取金額が定額固定で決められている場合もあります。そうした場合は、以下の式で計算できます。
有給休暇の買取金額=定額固定額×有給休暇日数
上記は一例なので、実際に有給休暇の買取を求める際は就業規則を確認し、会社に直接確認してください。
・・だそーな やっぱり休みは権利でもあるし、きちんと体を休めることは必要で重要なことだものね〜o(^▽^)o
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