住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくるのですか? | 債務整理の情報発信! エール立川司法書士事務所

住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくるのですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ペヤングソース焼きそばの超超超大盛GIGAMAXが発売されているようでして、私も昨日、コンビニに置いてあるのを見ました。

 

なんと2142キロカロリーという超大作のようで、摂取カロリー的には1日にこれひとつ食べれば十分ということになりますね。。

 

お値段400円ほどだそうですが、1日1食とすればコスパはまずまずというところでしょうか。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローンの返済を延滞していると、その旨の意見を付けてくることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生の場合はどの債権者が同意して、どの債権者が異議を出してくるのかということが気になるところだと思いますが、そもそも住宅ローン債権者はこの半分の同意の頭数には入りませんので、住宅ローン債権者が同意するかどうかということは考えなくて大丈夫ですね。

 

しかしながら、住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは遅れなく支払うことが大前提の手続なので、住宅ローンの返済が延滞している場合はその旨の意見を住宅ローン債権者から付けられてしまうこともありますから、家を残した個人再生をする場合はくれぐれも住宅ローンの遅れがないように気を付けたいところですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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