養育費の支払いがあることは個人再生に影響を及ぼしますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今夜はいよいよサッカー国際親善試合、日本対ブラジルです。
この試合で長友選手が代表通算100試合目だそうなので、もしかするとキャプテンマークは長友選手に託されるかもしれませんね。
さすがになかなか勝てないブラジル戦ですが、明らかな格上相手にハリルホジッチ監督がどのような戦略で戦うのかも楽しみに応援したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「養育費の支払いがあることは個人再生に影響を及ぼしますか?」
というものがあります。
お返事は、
「養育費特有の支払い方には注意が必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
そして、養育費の支払先も個人再生手続上の債権者ということになっていますし、しかも減額にはならない部分があることもあります。
そうすると、元のご家族に連絡がいくということには注意が必要ですし、養育費特有の支払い方もありますので、離婚されている方については個人再生手続をする場合でも注意が必要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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