自己破産や個人再生の手続が終わった後でも過払い金請求は出来るのですか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ニッポン放送の松本秀夫アナウンサーが3月末で退社し、フリーに転身するそうですね。
転身後もショウアップナイターの実況は続けられるとのことですので、車の中で中継を聴く際にはまた良い声が聞けそうで一安心です。
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産や個人再生の手続が終わった後でも過払い金請求は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「完済してから10年以内であれば出来ます。」
です。
自己破産や個人再生の申立の際に、完済していた借入がある場合は、その完済した業者にも取引履歴の請求をして、過払い金の有無を確認し、過払い金があるのであれば、自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上しなけれればならないというのが原則ですね。
しかしながら、自己破産や個人再生の際には、とにかく今請求が来ているものを何とかしよう、というところに意識が向いてしまい、完済した借入のことを申告するのを忘れてしまった、というケースもあろうかと思います。
そういった場合は、自己破産や個人再生の手続が終わった後であっても、完済から10年以内であれば過払い金請求をすることが出来ますので、そういったご事情がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。
もちろん、あくまでも原則は自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上することですので、その点だけはご留意下さるようお願い致します。
過払い金について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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