個人事業主をしていた場合の自己破産はなぜ原則として破産管財人がつくのですか? | 債務整理の情報発信! エール立川司法書士事務所

個人事業主をしていた場合の自己破産はなぜ原則として破産管財人がつくのですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は成人の日合格
実際のところは、3連休ということもあり、昨日の日曜日に成人式をする自治体も多いようですね。
地方の場合は、新成人の方も故郷を離れていることが多いでしょうから、やはりこのような取り扱いはありがたいものですよね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主をしていた場合の自己破産はなぜ原則として破産管財人がつくのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「事業の清算について調査、換価等をするためです。」

です。

自己破産のお手続において、破産管財人が選任されるかどうかは、自己破産の申立をする側にとっては、重要な関心事ですよね。

破産管財人が選任されると、自己破産のお手続は、破産管財人が選任されない場合とはまた違ったものになってきます。

具体的には、破産管財人がつく場合は、

1、お手続の期間が長くなる
2、破産管財人にかかる費用は申立人負担(裁判所により異なるものの数十万円)
3、自宅宛の自分宛の郵便物が一定期間、管財人に転送される

というところが、破産管財人がつかない場合と比べて、負担になる点でしょうか。

という破産管財人ですが、個人事業をされていた方の自己破産には、原則として破産管財人がつく運用になっている、というのが実情ですね。

その理由は、やはり勤めの方に比べて個人事業をしていると、一般的には調査しなければならないことが多いから、ということが挙げられるでしょう。

事務所を借りていたら、明け渡しは済んでいるのか、原状回復費用は請求されていないか、保証金の返還は適正に済んでいるのか。

従業員がいたら未払い賃金はないか。

取引先への未払い買掛金、未収売掛金はないか。

など、事業から発生する資産、負債は多岐に渡りますので、破産管財人を選任し、調査をしっかりしたうえで、資産の換価漏れや債権者漏れを防いで破産手続を進めていくということになっていますね。

一方、「きちんと事業の清算が終わっている」ということが分かる場合にまで、このような運用をする必要はないので、個人事業をしていても、事業の清算が済んでいることが分かるのであれば、個人事業をしていたことを理由に破産管財人がつく可能性を減らしていくことが出来ますね。

ですから、個人事業をしていた場合は、会計帳簿をしっかりつけて、事務所の明け渡し時の資料などもきちんと保管しておく、ということが後の自分を助けると思って、書類はきちんと保管しておくことが肝要ですね。


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