前回のつづきになっているので、
まずは こちら から・・・。
きのうは、
「労働時間」について、法32条から、
法定労働時間 と 所定労働時間 を覚えました。
今日は、
その 法定労働時間 についての 特例 を覚えます ☆
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では、
法40条 則25条の2 「法定労働時間の特例」 の部分
決められた業種では、特例が設けられていて、
1週間に労働できる時間が、違います!!!
で、それがこちら・・・
「放浪中に、例の医師死んだ・・。
常にイレず、
保健の先生、衝撃映画で接客だ
!!!」彼女とケンカしていたもんなぁ・・・。
仕事押し付けられて、過労で死んじゃったのかな・・・。
って!!!
彼女、医者じゃなくて、保健の先生だったのね!!!
みたいなww
ストーリー仕立てかよ 的なww
はぃ。
その内容がこちら・・・
----〈法定労働時間の特例〉------
1週間 44時間まで
(1日 8時間まで は、変わらず。)
常時 10人未満の労働者で、
・ 保健衛生業
・ 商業
・ 演劇 / 映画業
・ 接客娯楽業
について、認められています。
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(ゴロと比較してみてください。)
きのうよりは、
うまくまとまった感じ ☆ ぃぇぃ о(ж>▽<)y ☆
次回は・・・
老兄妹 がぁ・・・・(笑)
お楽しみに ☆


!! 」