失業手当の計算のもとになる「基本手当日額」が減りました
「基本手当日額」は、雇用保険法第18条の規定により
前年度の毎月勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて
毎年8月1日に変更されます。
前年の4月1日~今年の3月31日の間のお給料の平均が下がったんですね。。
そして、私の失業手当も減りました
元々少ないので、減った金額も少ないです
基本手当日額には、年齢に応じて上限が決めらています。
もしも夫が失業したら、こんな金額では生活できませんよ
ハローワークには働き盛りと思われる男性が沢山いました。。
政権取っている方達
トップを決めることにばかりエネルギーを使わないで
雇用問題にもっと力入れてくださ~い
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