🌸 愛理のFP1級合格への大冒険!

Lesson 14 🌸


​前回は、年金をもらう時期の重要な約束

「公的年金の併給ルール」について

お話ししました。


「1人1年金」と「同じ理由ならセットOK」

のルール、整理できましたか?✨



​今日からは新しい章【リスク管理

(お守りの保険編)】がスタートします!


​第14回のテーマは、年末調整の時期に

なるとハガキが届く、「生命保険料控除

(せいめいほけんりょうこうじょ)」に

ついてです!


​結論から言うと、生命保険料控除は

​「1年間に払った保険料に応じて、税金を

計算する元のお給料(課税所得)を小さく

して、納める税金を安くしてくれるご褒美

制度」なんです!🎁


​🔍 「控除(こうじょ)」って

どういう意味?


​「控除」という言葉、少し難しく聞こえます

よね。


​簡単に言うと「税金の計算から差し引いて

(見逃して)あげる金額」のことです!


​お給料全体に税金をかけるのではなく、

「保険に入って自分や家族に備えている

から、その分はお給料のカウントから引いて

あげるね」と国が税金をまけてくれる仕組み

なんですね。


​💡 試験に出る!生命保険料控除の

「3つの枠」


​生命保険料控除には、保険の種類によって

3つの箱(枠)が用意されています!


一般生命保険料控除: 
死亡保険や終身保険など

​介護医療保険料控除: 
医療保険やがん保険、介護保険など

​個人年金保険料控除: 
個人年金保険(※条件を満たしたもの)
など

​それぞれ枠ごとに「所得税:最高4万円」

「住民税:最高2.8万円」まで控除される

ルールになっています。


​つまり、3つの箱をフル活用すると、所得税の控除額は合計で「最大12万円」にもなる

んですよ!✨


​🖼️ 本日の解説図解カード



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​💎 愛理の「ここが1級への種まき!」


​1級の実務やコンサルティングの現場では、「旧制度(2011年以前の契約)」と

「新制度(2012年以降の契約)」が

混ざった複雑な控除額の計算を行います


​旧制度では「一般」と「個人年金」の2枠

(各最高5万円・合計最高10万円)

でしたが、新制度から「介護医療」が追加

されて3枠(各最高4万円・合計最高

12万円)に変わりました。


​3級では「3つの枠があること」「新制度の

所得税上限は各4万円・合計12万円」という

基本を覚えればバッチリです!


しかし1級FPのプロの世界では、相談者さま

が新旧両方の保険に入っている場合、「どの

組み合わせで申告すれば一番控除額(=節税額)が大きくなるか」を1円単位で精密に

シミュレーションしてご提案します。


​税金の負担を減らしてご家庭の手取りを

最大化できるのが、1級FPの頼もしい実務の

世界なんですよ!


🧐 考えてみよう!クイズ


​【問題】


現在のルール(新制度)において、所得税の

生命保険料控除は「3つの枠」合計で最大

いくらまで控除を受けることができる

でしょうか?


​① 10万円


② 12万円


​・




​正解は…一番下を見てね!👇


​RUN🏃‍♀️ 今日からできるアクションプラン


​「秋ごろに届く『生命保険料控除証明書』の

ハガキを保管する専用のクリアファイルを

用意してみよう!」


​年末調整の直前になって「ハガキどこ

行った!?」と焦らない準備をしておく

ことが、スムーズな節税への第一歩ですよ🌸


​📅 次回の予告


​L15:火災保険の選び方|賃貸も持ち家も

必須な理由と安くするコツ


​🌸 過去のレッスンを読みたい方へ 🌸


​この画面の一番下にある一覧を押して

「テーマ:マネー修行」というボタンを

ポチッと押すと、これまでのレッスンが

順番にまとめて読めますよ!ぜひ覗いて

みてくださいね。✨


​本日もありがとうございました。

あなたの挑戦を応援しています!


​\愛理からのお願い❤️/


「生命保険料控除の仕組み、スッキリ理解

できたよ!」と思ったら、ぜひ「いいね」を

ポチッとお願いします!私の最高の

エネルギーになります!


【クイズの正解】


​答え:② 12万円


​現在の新制度では、「一般」「介護医療」

「個人年金」の3つの枠(各上限4万円)を

合わせて、所得税で最大12万円まで控除を

受けることができます!(旧制度のみの

場合は合計10万円でした)


​ひっかけになりやすい数字の違いをしっかり

見抜けたみなさんは素晴らしいです!


​お見事!大拍手!パチパチパチ!👏✨