不動産買取のアイレントです。
今回は相続した不動産をどうするべきのなかについて説明させていただきます。
弊社もおかげさまで20年以上やっており、長年お付き合いさせていただいている地主様、賃貸のオーナー様、ご子息様よりご相談が多いです。
▽相続した不動産を放置しておくのは損
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でない場合は、日々の管理も大変ではないでしょうか?
しかし、管理が難しい、手間だからと言って放置しておくことは得策ではないと思います。
なぜならその間も固定資産税等を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということになります。
両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却についてご検討されてはいかがでしょうか。
▽相続した不動産を売却する場合の注意点
・相続した不動産の売却もひとつの手段ではありますが、いざ売却して手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却することができません。
実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもありますが、不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにした方が良いと思います。
・しかし相続する財産は、相続する人が確定していなければ、法定相続人全員の共有財産となります。勝手に自分のものだとして登記することはできません。
実際には、相続する遺産は「実家のみ」など、わずかすぎて分けようもないというケースも少なくありません。しかし長引く不況や増税を背景に、ささやかな額でも相続を期待している人も増えています。そのため資産のない家族や親類でも、トラブルに発展している事例が多々あります。資産がないから、兄弟仲が良いからと安心してばかりもいられないのが実情です。
【弊社が依頼している司法書士にもお話を聞きましたが、実際相続案件の依頼は多いですが、家族や親類の中で話がまとまらず先に進まないというケースも多いとのことです。】
ですが、兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う換価分割であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。
※換価分割(かんかぶんかつ)とは、不動産や土地などの現物として残された相続財産をお金に換金し、その価値に応じて、相続人の間で分割する方法です。
換価分割を行う場合、実際に売却手続のできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うこととなります。その際は遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。
▽土地のみを相続する場合
土地を分割して相続する場合は注意が必要です。相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いを進めてた方が良いと思います。
▽戸建を相続する場合
戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。固定資産税は毎年支払わなければならないものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いと思います。
▽マンションを相続する場合
マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になります。しかし築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いと思います。
相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いと思います。
また相続人が複数いる場合には、一度タイミングを逃してしまうと、後になってからでは「なぜ今さら」と他の相続人との交渉も難しくなってしまうこともあります。
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