★相続登記が令和6年4月1日より義務化されます★

 

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になっており法務局に申請する必要があります。

 

不動産の相続登記とは?

 

相続登記は、亡くなられた方(被相続人)から土地や建物等の不動産を相続したとき、相続人へ名義変更する手続きの事です。

 

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

 

正当な理由とは?

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

 

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース 

 

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど。

 

また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。

 

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記されていないものは、相続登記の義務化対象となりますので要注意です。

 

法務省 リンクはこちら👇

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

 

相続登記の義務化、相続の方法、ご提案は当社でもお力になれます。是非お気軽にご相談ください!

 

あいプラン株式会社 スタッフ 佐藤

 

 

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