山口県熊毛郡平生町宇佐木と云えば、当愛の肉球会が保護施設を置いています所在地と成りますが、同じ地域内を語る工務店より請求書がポストへ投函されていました。
この様な工務店は私の知る限り同地域内に存在しないので、地域の皆さんに訪ね歩きましたが、誰も工務店の事は知らないそうです。
そこで警察署・消費者センターへ相談に行ったところ、当方には請求書の支払い義務が無い事が確認が取れました。
ただ、両者の回答が若干違う事が気になっています。
共通の回答は、請求書が出されている以上、契約書が存在して当然で、こんな工務店の存在を古くから住んでいる地域の住民ですら知らないのに、当方が契約など出来る術など在りませんよね。
まさかの詐欺?
支払い義務の無い人間に請求するなんて詐欺ですよね。
ただこんな事をするのは、あの人じゃないかと疑いのある人物が町民の複数の方からお聞きしましたので、今日中に接触を持って決着を付ける予定です。
消費者センターの回答は、契約書すら存在しないのに、金銭を要求すること自体が罪に問われると判断しているのに、なぜか警察は見解が違い、消費者センターの判断に委ね法に違反しているならと、逃げ腰です。
