またまた熊本市で保護猫の大量虐待死が起きました。
これは氷山の一角だと思います。
保護ビジネスです。
この記事を読むと、この女性が勝手にこれだけ多くの猫を集めて来て保護していたと云っているように思えますが、本当に保護団体は知らなかったとは、到底思えません。
前に起こった熊本市の虐待死事件の時に、熊本市のセンターから引き取り救助すれば1匹に対して1万円の補助金が出ると書いていた記事もありました。
センターが個人ボラに対してこれほど多くの猫を引き出させたとは考え辛いですし、引き渡していたとすれば大問題です。
今現在、独りで保護できる頭数の上限は20匹です。
恐らくですが、この女性からは第二種動物取扱業の申請も出されておらず、行政の監視下に遅れていなかったので、これだけ多くの猫を保護していても気付かれる事なく活動を行っていたのだと思います。
山口県では、同じ手口で無限に野犬を引き出して支援金を集めている団体もあります。
個人ボラ間を転々とたらい回しにすれば、上限頭数なんてどうにでも誤魔化せますからね。
なんのために国が議員立法で第二種動物取扱業を制定したのかを考えれば、地方行政ももっと厳しく動愛法を厳守させるべきだと思いますが、皆さんは如何思われますか?
野犬のセンターから引き出してきましたと支援金を集め、現実はお仲間の個人ボラの間を転々とたらい回し、
実際の手口は、
保護団体⇒個人ボラ⇒個人ボラ⇒個人ボラ⇒個人ボラこの様に譲渡が繰り返されて行方が追跡できない子が多いのです。
何処の保護団体でも、第二種動物取扱業を申請していると思われますので、申請時に提出される保護施設の規模により保護できる頭数は制限されています。
それ以上の動物を引き取りに来たら、調査後に引き出しを認めればこの様な痛ましい事件は防げます。
保護活動者には個人団体問わずに、第二種動物取扱業の申請を義務付ければ解決できます。
保護施設も保持していない人に保護活動なんてできますか?
行政も常識的に考えればすぐに答えは出るはずです。
国が制定した動愛法は保護動物を守るための法律です。
地方行政は、国が制定した基準よりも厳しくして当然だと思いませんか?
その動愛法を監視する地方行政がゆるゆるでは動愛法の意味が在りません。
やはり動愛法を重んじている都道府県では野犬問題は起きていません。