多くの皆様からよく寄せられる疑問を一刀両断にご解答致しします。
Q、愛護センターから引き出し救助した子は、法的にどの様な扱いになるのですか?
A、愛護センターから引き出し救助の手段ですが、山口県の場合、全て譲渡して頂いた子ですから、当然所有権を譲渡して頂いた訳ですから、所有権を譲り受けた団体や個人ボラに移っていますので、団体や個人ボラが飼い主と成ります。
但し、保護団体や個人ボラが愛護センターから譲り受けた子は、センターの譲渡基準に準じて里親様への譲渡が可能と成ります。
引出し認可の申請を行った際、規約のひとつに
団体間【保護団体(個人ボラも含む)から保護団体へ】の丸投げ譲渡は禁じられています
里親募集サイトの運営者様も野犬ビジネスの存在を把握していますので、丸投げ譲渡された子に付きましては、里親様への譲渡諸費用の請求は禁止しております。
従って、所有権が愛護センターより、保護団体や個人ボラ所有権が移っていますので、飼い犬や飼い猫と成ります。
愛護センターから預かっていると騙して支援を集める行為は詐欺に成ると考えています。
愛護センターが特定の保護団体に預かって欲しいなどと申し出て預けているなんて事は絶対にありません。
偽善者を装った詐欺にご注意下さい。
保護犬や保護猫の定義に付いて記載しておきます。
保護犬や保護猫の定義は、譲渡対象に保護している犬や猫の事です。
解りやすく考えて頂けましたら、私が引き取っている子はや、愛の肉球会が終生飼育に切り替えてお世話をして居る子は保護犬や保護猫としてカウントされないのです。
この辺りが動物愛護管理法のグレーゾーンです。
また多く寄せられましたご紋に対しましては私が理解できている範囲内で一刀両断にします。
詐欺に合いました方は、不幸な子をゼロにするためにも、中途する事無く被害届を出して下さい。
野犬ビジネスを壊滅に追い込む一番の近道です。