先ずは、動愛法を説明させて頂きます。

【保護動物の搬送方法に付いて】

目視による健康管理の行なえる状態での搬送が義務付けられています。

【譲渡基準】

譲渡するまでに、48時間以上の目視による健康管理を行い、異常の診られなかった子は、譲渡可能と成ります。

 

皆さんご存知の様に、センターから引き出した、当日に保護団体に譲渡している個人ボラが居ますが、動愛法違反に抵触しているのです。

 

以上は法律です。

 

次ぎに、多くの都道府県のセンターでは、引き出し認可を与える規約に、団体間の譲渡は禁止されています。

丸投げ譲渡の禁止です。

山口県では、上記の法律と規約違反を犯している個人ボラが2名と保護団体がひとつ在ります。

 

恐らく個人ボラは、私たちは第2種動物取扱業ではなくボランティア活動ですので、動愛法の基準は適用されないなどと言い訳をするであろう事は、重々承知済みです。

同じ活動を行っていて、保護団体だけに適用される不公平な法律なんて意味はありません。

活動を行うにあたって第2種動物取扱業の申請は必要なものです。

国が定めた保護活動者の基準も満たしていないボラに引き出し認定を与えている地方行政の問題も同時に問われる事になるかと思われます。

個人ボラで身元もばれないから、訴えられる事など無いと、安易に考えての犯行、許されるものでは在りません。

証拠も揃っています。

個人ボラの特定も進んでいます。

後は、告発状を如何に受理して頂くかです。

この闇に、司法のメスが入れば、野犬ビジネスは壊滅に追い込めます。