譲渡諸費用に付いて、色んな無責任なご意見などが御座います。

 

例えば、譲渡する子に掛かった医療費など明確な領収書のあるものだけ請求しろ、

それ以外に請求するのは、ビジネスで、営利事業者で第1種動物取扱業だけに許されている

第2種動物取扱業で利益を得る事は、違反で犯罪だと言う方も居られます。

 

5匹保護していて、10万円の経費(餌代・ペットシート代・施設の維持費・交通費・などなど)が掛かったとして、

それぞれの子が、幾ら掛かったかなんて明細を出せると思われますか?

掛かった経費(10万円)を均等(2万円)に里親様に負担して頂くのが、一番公平性が保てると考えています。

会にとっては1円の利益も無いのに、これがビジネスと言えるのでしょうか?

 

ビジネスとは利益を追求して行くものと理解しています。

当会では、会を登記してから、役員による赤字補填と借り入れを繰り返して会を存続しています。

 

目先の譲渡諸費用と言うお金しか目に見えていない、金の亡者の虚言です。

 

当会とは無縁ですが、非営利団体の認定を受けていても、利益を出してはいけない等と法的には成っていません。

 

お子さんを育てた事のあるお母さんにお聞きしたいのですが、その子を育てるのに掛かった費用なんて明確に出せますか?全て領収書まで出せますか?

 

そんな事は、絶対に無理なはずです。

「譲渡する子に掛かった医療費など明確な領収書のあるものだけ請求が出来る」

そんな馬鹿げた事が本当に世間で通用しますか?

 

成功者への妬みです。

成功者への妬みは人として無意味で恥ずかしい事です。

 

愛の肉球会は10年以上も保護活動の最前線で活動にあたらせて頂いておりますうえ、現在の周南の野犬問題解決に貢献できたのですから、成功だと考えています。