恐らく『たま』ちゃんの事だと思いますが、悪戯メールや、嫌がらせ電話が続いています。

私は、司法の場で、所有者とされた方に返すと明確に意思表示してますが、その判断の何処に問題が在りますか?

 

拾得物(落し物)に対する法律だそうです。

拾得物が犬や猫であった場合、他の物とは違うらしいです。


迷子の犬や猫を拾った場合には、遺失物法4条1項および2項の規定が適用されません。
そのため、
拾得者は、警察署や施設への届出義務はありません。

これは、警察署などでは動物の飼養に関して専門的な職員や施設などを有しておらず、
適切に対応することができないことが理由です。

もっとも、
警察署に遺失物として届出がされた場合には、通常の落とし物と同様に扱われます。
拾得者が犬や猫の所有権の取得を希望する場合には、3か月経過後も遺失者が現れない場合には、
拾得者が犬や猫の所有権を取得します。


拾得者が所有権の取得を希望しない場合には、動物愛護法の規定に基づき都道府県などが引き取ることになります
(動物愛護法35条3項)。

 

法律は解釈が難しいですが、

私なりに簡単に考えれば、

犬や猫を保護しても、届け出る義務は無いようです。

届け出なくても、「遺失物等横領罪」には当らないと云う事です。

犬や猫の場合、警察に届ければ、拾得物として扱われますが、

拾得者が所有権の取得を希望する場合は、都道府県に申し出れば、所有権の取得が出来ると云う事かと思います。

 

今回のケースの場合は、警察署に遺失物として届出がされていますので、

所有者が名乗り出れば返還と成りますが、警察署には間違いなく所有者に返す義務が発生して居る訳ですから、何もかも匿名希望の方への返還は難しいですよね。

所有者の方は間違いなくご自身が所有者だと実証する義務が在ると思います。

 

それが実証されれば返すと言っている私の主張の何処が可笑しいですか?

 

また、地域猫の場合は、所有権の問題が複雑になるらしいです。

 

地域猫に所有者が存在するなら、地域猫が人を引っ掻いて怪我をさせたり、車に傷を付けたりすれば、所有者に損害賠償請求が出来る事に成りますよね。

現実は、その様な場合、地域猫も野良猫と同じ扱いで所有者の居ない猫と取り扱われますので、被害者の方は泣き寝入りです。

 

犬や猫を拾った場合は、トラブルに巻き込まれないためにも警察や保健所へ行く前に保護団体に相談して下さい。

私自身もこの一件で色々と勉強させて頂きました。

野良猫・野良犬・地域猫・野犬には明確な所有者は存在しないと云う事です。

それ以前に、拾得物としてとPどけ出る義務が無いのです。

保護団体におうちを探して貰いましょう、

その時に、引き取り料等を請求する保護団体はビジネスだと考えても良いと思います。

保護団体は、寄付金で運営を賄っていますので、寄付金だけで引取りを拒否するのはビジネスです。

ただ、保護団体は猫の場合、施設に迎え入れる前に既に保護している子達に、猫エイズ(FIV)・猫白血病(FelV)の子を持ち込んで感染させないためにも検査を受けさせる必要が在る事などはご理解願います。

 

保護団体が一番恐れているのは、感染症に感染している子を施設内に持ち込んで

施設内感染させてしまう事です。

ビジネス団体を見分ける方法のひとつに、感染症に対する対策はされているか?などでも、判断できます。

ビジネスは手間隙を掛けず、利益優先ですから費用の掛かる感染症対策などいい加減ですから、施設内感染は起きているはずです。

公表して都合の悪い事は、一切公表をしません。

センターから救助して来た子が感染症に感染していたなど公表しているのは愛の肉球会だけかと思います。

適切な医療に掛ければ死なない等とカルト教団的な洗脳をしています。

獣医師や人間の医師などでも死なない生き物は居ないと笑い飛ばしてますよ。

 

犬や猫は一度に出産する頭数が多いのは生き残れる確立が低いからだと言われていますよね、

死亡率が高いから子孫を残すために一度に多くの子を産むのです。

人間は一度の出産で独りが多いですが、犬の場合は一度の出産で6匹前後は産まれます。

出産回数も多いです。

地球は野良犬・野良猫天国に成るはずです。

 

猫を返せと云って来ている人たち、気を付けないと脅迫罪に成りますよ

 

先ずは、所有者と名乗り出た方へ、所有者である事を実証する事をアドバイスし、義務を果たすよう説得して下さいね。

最後に、最初の方とは別の方が所有者だと名乗り出て来ている人も居ることを書いて起きます。