こちらは、山口県の知事宛に提出した、愛の肉球会の第2種動物取扱業の申請書です。
良く見て下さい。
業務の具体的な内容欄に
保護業とは別に譲渡業と別に成って生ます。
保護業と譲渡業とは別な業種と成っているのです。
譲渡しとしての第2種動物取扱業の申請を行なわずに業務を行う事は動愛法に抵触します。
これは国が定めた正式な申請書だと思いますので、日本全国同じ申請方式だと思います。
山口県でも、しっかりと保護業と譲渡業は分けられています。
保護業に対しましては第2種動物取扱業に準ずるとは言ってますから、引き出しは出来るとしても譲渡業は別です。
譲渡をするなら第2種動物取扱業の譲渡業の申請が必要なはずです。
山口県に申請した申請書です。
もっと言えば柳井健康福祉センターに提出した申請書です。
柳井では申請が必要なのに、周南健康福祉センターでは必要が無いのでしょうか?
そんなおかしな法律は無いと思います。
この様な問題も山口県議会で追及して頂きます。
パソコンの画像整理をしていたら偶然申請書の写真を見付けましたので、皆さんもご確認ください。
動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定に基き、下記のとおり第二種動物取扱業を届け出ます。
とハッキリと記載されています。
この届出を行わず業を行った者は、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の違反を犯している事は確かです。
周南健康福祉センターは違反者に次々と子犬を渡していると言う事に成りませんか?
山口県の職員は野犬ビジネスと繋がっていたと言われても弁明の余地は残されていませんよね。
皆さんで判断し山口県庁に行政告発して下さい。