第1種動物取扱業と第2種動物取扱業により若干の表現の違いは在ると思います。
例、第1種の場合は、販売 : 第2種の場合は、譲渡等々です。
保護動物を移送後、48時間以上の目視による健康管理を行い問題が無ければ譲渡可能と成る
簡単に説明しますと、センターから譲り受けた子は、48時間の目視による健康管理後でなければ、譲渡が出来ないと云う事です。
次に、搬送に関して、目視による健康管理の出来ない搬送は認められていません。
搬送している間も目視による健康管理が義務付けられています。
スタッフ一人に対して保護できる上限頭数は今年は25匹です。
スタッフとは一日8時間勤務している人数です。
保護動物とは譲渡を対処として保護している頭数です。
従って個人的に引き取っている動物は頭数に含まれません。
1時間ボランティアがお手伝いに来てくれても、独りとは計算されません、8人のボランティアが1時間お手伝いしてくれて始めて1人と計算されます。
愛の肉球会は一応二人の役員が保護施設に常駐していますので、50匹が上限頭数だと計算しています。
稀に泊り込みで、西宮から理事が応援に来ていますが、数には入れていません。
体調の悪い子・病気の子が見付かれば医療に掛ける義務が課せられています。
医療に掛けるタイミング等は何も明記されていませんので、団体に任せていると云う事です。
下痢をしたから、病院へ連れて行きなさいと強制されていません。
下痢止めを飲まして様子を観る等、団体の判断次第です。
愛の肉球会では、バベシア症でも、発祥していなくても、何かおかしいと違和感を感じた子でも病院へ連れて行き、獣医さんから発症前に良く病気を見抜いたねと褒めて頂いてます。
パルボは発症すれば便の臭いが独特ですから、簡単に見極めが出来ます。
まさに経験と実績です。
動愛法は法律ですから、動物保護のプロとして、知らなかったでは済まされませんので、勉強会などに参加させて頂き勉強させて頂いています。
プロですから、動物の健康管理の帳簿・出産記録の帳簿等多くの事が義務化されています。
譲渡に付きましては、民間のペットのおうちでも非常に厳しい規約を儲けております。
譲渡は手渡しのみ認められています。
当たり前の事ばかりですが、守らない人が後を絶たないようで強制退会させられている保護団体や個人ボラも多いみたいです。
最低限の法律すら守れない人に保護活動を行う資格等在りません、