意外と、勘違いしておられます飼い主様が多いので、ご注意下さい。

マイクロチップの情報登録先は、環境省に対して行うもので現在は、マイクロチップの装着は義務化されていますが、登録は努力義務と成っています。

その一方で、狂犬病予防法に基く登録は、厚生労働省に対して行うもので、こちらは、狂犬病予防法に基いて義務と成っております。

法により義務化されておりますので、当然罰則も御座います。

>狂犬病予防法第27条第1号の規定により、犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届け出をしなかった者>>は、20万円以下の罰金が科せられます。
> また、狂犬病予防法第27条第2号の規定により、犬に狂犬病の予防注射を受けさせず、または注射済票を着けなかっ>た者は、20万円以下の罰金が科せられます。

愛犬に関しいましては、二つの省庁に登録する事に成ります。

飼い主様に課される義務は、狂犬病予防法に基く登録が最優先と成っています。

マイクロチップの登録は、愛犬に対する保険(迷子時)のようなものです。

この二つ登録をひとつ行えば両方とも出来ていると勘違いしておられます飼い主さんが多いので、間違わないようにしてあげて下さい。