タイトルの様なご質問が次々と寄せられていますので、こちらでご回答させていた頂きます。

 

私のプログを読んで下さっていますみなさんは、

周南健康福祉センターが捕獲収容して野犬は、【一般譲渡】と【団体譲渡】に別けて全て譲渡している事はご存知です。

しかし、周南市が捕獲した野犬がどのなっているのか?ご存知無い方が多いようで、タイトルの様なご質問が寄せられていますので、ここでご回答させて頂きます。

先ずは、野犬に対しての権利から、

周南市には、殺処分する権利も譲渡する権利も与えられていません。

権利を持っているのは周南健康福祉センター(山口県)だけです。

周南市が行っている野犬の捕獲は周南健康福祉センターの捕獲業務のお手伝いをしておられるだけです。

周南市が捕獲した野犬は、全て周南健康福祉センターに持ち込まれています。

周南健康福祉センターに持ち込まれた子は全て周南健康福祉センターが捕獲収容した子たちと同じ扱いになります。

周南健康福祉センターは捕獲業務と譲渡業務しか行っておりません。

 

ちなみに、周南市民が周南健康福祉センターに持ち込んだ子も同じ扱いです。

里親様の譲渡申し込みが無かった子は殺処分となるのです。

里親様の申し出を受け付けている期間は7日間と言われていますが、8日目に殺処分されるわけでは御座いません。

各センターで里親様の受付を行っているのが7日間です。

7日を過ぎると、山口県動物愛護センターに送致されます。

後は、山口県動物愛護センターのルールに則って殺処分と成ります。

ご質問への回答は、周南市が捕獲した野犬も周南健康福祉センターが捕獲した野犬も、

【譲渡】か【殺処分】に成ると云う事です。

「保護団体が捕獲された野犬を預かったりしているの?」

などのご質問も御座いましたが、周南健康福祉センターには預かりのシステムは存在しません。

このプログで、私はよく預かりと表現している保護団体や個人ボラに対してその表現はおかしいと何度も私的している通りです。

 

私が考える、譲渡とは犬を譲り受けたのでは無く、犬の所有権を譲り受けたのだと考えています。

当然所有権を譲り受けたのですから、愛の肉球会が引き取った子は、勿論愛の肉球会が所有する子です。

譲渡して頂いた子は、所有権が山口県から譲渡して頂いた方に移っていますから、返すなんて事は出来ません。