プログの読者様、YouTubeの視聴者様より

数多くのDMを頂いております。

ズバリ私の見解を踏まえご回答させて頂きます。

『マロン』君の保護場所はほぼ特定できましたが、周辺に子犬どころか、成犬すら居りませんでしたので、

兄弟は不明です。

捕獲保護に対して色々調べて、ご意見を頂いております。

行政は、狂犬病予防法に基づき捕獲を行っていますが、保護団体は感染症から守るために保護する権利が在ると言う事らしいです。

態々警察や法テラスなどに出向いて調べたと言ってくださる方も居られましたが、

他人が所有する子を勝手に保護したら、窃盗罪や横領罪に成るそうですが、所有者不明の子は保護するのは罪に成らないらしいです。

怪我をしている子や病気の子を保護するのは治療のために必要と看做され捕獲保護は合法です。

保護(ほご)とは。

外からの危険・脅威・破壊などから守ることですから、感染症や事故から保護動物を守るという意味で捕獲保護することは、罪に問われません。

警察も法テラスの弁護士の先生も同じ意見ですから、

『マロン』君の兄妹をマダニによる感染症から守るためのる為にも捕獲保護してあげてください。

いつもセンターから救助して来た子達のマダニを1匹ずつ丁寧に除去している姿こそ真の保護活動者です。

人間にとってもマダニは「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」や「日本紅斑熱」など脅威と成る寄生虫です。

幹事さんは自らの危険を顧みず除去している姿に真の保護活動者としての心意気が見えます。

『マロン』君があれほどのマダニに寄生されていると云う事は、兄弟も寄生されていると云う事ですから、一刻も早く捕獲保護してあげてください。

動愛法に関しましては私も少しは勉強してますが、どうやら、各都道府県の条例で定められている事も多々ありますので、山口県条例が解りませんので、捕獲保護は行っていません。

『マロン』君の兄弟がいるのか居ないのかも不明ですし、子犬とは居え、足に障害の在る私には捕獲保護してあげる事が難しいのです。

病気や怪我で動けなくなっている子なら保護できますが、走り回る元気のある子は難しいのが現実です。

山口県のそれぞれのセンターの職員からも、子犬の捕獲し易い間に保護してあげてくださいと言ってもらっているので、保革保護してあげたいのですが、難しいと言うのが正直なところです。

 

周南緑地公園の雑木林にはマムシやムカデが居ますので、夜間は危険過ぎて立ち入っての捜索は難しいです。

実は昨夜も野良猫とマムシが争っていたので、木の枝を使ってマムシを移動させました。

見守り巡回中に『マロン』君が保護された場所を徹底的に観て回り保革保護できそうなら頑張ってみます。

 

皆様が調べて下さいました。保革保護に関します法律は参考にさせて頂きます。

 

確かに野良猫の子猫は一般の方でも、捕獲保護しても問題に成りませんよね、

ただし、捕獲保護した子を放す行為は動物遺棄の罪に問われるとの事です。

本当に法律は解釈の違いにより代わってきますので、難しいです。