第2種動物取扱業違反で告発状を提出したいので、あの個人ボラの住所や氏名を教えて欲しいと連絡を頂いておりますが、
私も知りません、もし知っていれば、私がいの一番に名誉毀損で訴訟を起こしています。
ただ、法律に詳しい方にお聞きしましたところ、被疑者不明で告発できるとの事です。
第2種動物取扱業の届出は必要ないとセンターが判断しているなど、身勝手な言い訳をしている様ですが、最終判断するのは司法の場です。
第2種動物取扱業の届出無しに譲渡した事実が在れば、告発状は提出できると思います。
第2種動物取扱業の届出無しで保護活動が出来るなら、わざわざ改正した動愛法内で定める必要は在りません。
これで、第2種動物取扱業の届出無しで活動が出来るなんて判決が出れば、世の中大騒ぎに成ります。
第2種動物取扱業違反との判決が出れば、それはそれで、個人ボラが多数検挙される事に成ります。
保護団体は改正に基づいてその基準に適合できる様に努力しています。
司法の判断を仰ぐ時期に来て居るように思います。
一石を投じて欲しいです。
事実を告発するのは、判決がどの様に出ても罪には問われませんので、良く考えて行ってください。