「保護動物の一時預かりって何をするんですか?」
「言葉通り一時的に預かるだけで良いのですか?」
こんな簡単な言葉に騙されないで下さい。
預かりとは物の所有者から一時的に預かり管理する事だと私は考えています。
しかし、犬の場合に限り、飼育者には狂犬病予防法により、届出をする義務が発生します。
この届けを済ませた飼い犬の場合は、飼い主様からの預かりと言う事に成りますが、
登録を済ませていない犬を飼育する場合は、飼育者に登録義務が在るのです。
もし、預かり様の名前で登録してしまえば、その時点で、預かりでは無く、貴方が所有している犬と認めた事に成ります。
所有権を認めてしまうのですから、当然です。
認識の違いで、法的に貴方が所有する犬となってしまうのです。
これで預けた人は返されても引き取る義務は法的にもなくなります。
この認識の錯誤を利用して保護犬を押し付けられるという結果に成ります。
これで、センターが預けない理由がハッキリしましたね。
センターンにも当然法律ですから狂犬病予防法に基づいて登録の義務が発生します。
行政が法律違反を犯すなんて考えられませんよね。
センターが登録すれば、登録された子はセンターを管轄する行政の飼い犬と認定されますので、殺処分する事が難しく成ります。
当然預かった人は所有権は預けた人にあると考えると思いますが、言葉巧みに登録さされれば、その時点で所有者は預かり様に成っているのです。
一時預かりと言う安易な言葉に騙されないで下さい。
猫の場合はこの登録制度が在りませんので、預かり契約書を交わしていれば返す事が出来ます。
お涙頂戴劇を演じている人に騙されないで下さい。
保護団体に取って野犬の成犬は経費ばかり掛かる運営を圧迫するだけの存在です。
これを何とかして善意の保護活動家に引き取らせようとするのは当然なんです。
京都の増山事件の詳細を私は知りませんが、増山自身もこの手の詐欺に引っ掛かった被害者かもしれませんね、
気付いた時には時既に遅しで、保護団体に野良猫と野犬の捨て場にされていたかも知れませんね。
増山事件は野犬の虐待死ばかりが取り上げられていましたが、山口県のセンターから引き出された数多くの野良猫も被害にあっている様です。
ここまで明確に成ってきた、野犬ビジネス・保護ビジネスですが、
皆さんの力を結集して、野犬ビジネス・保護ビジネスを保護業界から締め出しませんか?