昨年の6月より動愛法が改正されより一層厳しくなったのは皆さんもご存知かと思います。
山口県より引き出し認可を受けている団体のなかでこの基準をクリアしているのは19団体だけだそうです。
ではいったい山口県では幾つの引き出し団体が登録されているかですが35団体だそうです。
35団体の中で動愛法をクリアしているのが19団体だけなんですよ。
後の16団体は動愛法違反を犯していると言う事に成ります。
この杜撰な管理体制が、野犬ビジネスを野放しにしていると言うことです。
引き出し認可を受けている団体の約半数が動愛法違反なんて信じられますか?
こんな事では、野犬は救われません。
法を犯している団体は告発して取り締まって貰うべきです。
行政機関は絶対に法を厳守すべき立場の人間だと思います。
法律違反者を黙認している職員が居れば、厳重に懲戒処分に
公務員法の中に、「道徳的に強い非難を受けるよう な非行行為を禁じる。」とあります。
野犬ビジネスを黙認する行為は十分これに値すると思われます。
公務員には告発義務も在ります。
刑事訴訟法239条2項で「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められている。
明確に動愛法を犯している犯罪者を黙認する行為はこの法律違反です。
これに対し告発する義務が公務員には在ります。
周南健康福祉センター及び山口県庁職員の多くはこれに違反しています。
公務員の懲戒処分には
「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類が在りますが、公務員法を犯した場合は、過去の前例では「停職」「免職」この二つのどちらかの処分が下っています。動愛法の第2種動物取扱業違反者は罰金刑ですから、公務員には告発義務が在るのです。
この杜撰な管理状況が野犬ビジネスを野放しにしているのです。
当会は山口県の引き出し認定を受けた団体の中でも古参です。
この当時の個人ボラさんは第2種動物取扱業の申請を出されていた方も多かったです。
現在の個人ボラは能書きばかりで第2種動物取扱業の申請も行なわずに活動しています。
今後、第2種動物取扱業の申請を行なっていない団体へは引き出し認可を与えないよう要望書を出す予定です。
皆様は騙されないで下さい。
良く10匹が境界線などと第2種動物取扱業の申請を行なっていないボラは言いますが、
これは第2種動物取扱業の保管業を行なう業者に対しての頭数です。
譲渡し業には頭数制限はありませんので、譲渡業を行なう者は、第2種動物取扱業の譲渡しとしての申請が絶対に必要です。
動愛法の第2種動物取扱業では保管と譲渡は別の業として取り扱われています。
もっともらしい事を書き並べていても、第2種動物取扱業の申請を行なわずして保護活動はできないと言うことです。
私が良く書いていますが、法律は知らなかったでは済まされません。
先ずは罪を償うのが社会のルールです。
最後に、引き出し認可を受けている団体とは、
『保護団体・個人ボラも含まれます』
法律を犯した人は先ず罪を償うべきです。
それから、襟を正して生きるべきです。
罪を償わずに能書きだけを垂れても誰も犯罪者の言葉など信じませんよ。
犯罪者の上、嘘吐きとなればなおさら誰も信じてくれませんよ。
センターの職員も県庁の職員も告発義務に従って犯罪者のボラを告発する事になりますよ。
もし告発を拒めば自身が公務員法で罰せられますから、自身の首を掛けてまで守ってくれませんよ。
このボラは自身で譲渡したとプログに書いて認めていますから、してないでは済ませれませんよ。
私がこの証拠を添えて行政告発しますから、公務員は告発義務に則りこのボラを告発する義務がありますから、絶対に告発されますよ。
このボラを守って自身が懲戒処分を受けるなんて考えられません。
ボラさん覚悟しておいてね、
刑事告発された後は、私が貴方を相手取って民事訴訟を起こします。
野犬ビジネス団体にも捜査の手が及ぶ可能性もありますよ。
貴方たちは愛の肉球会の顧問に兵庫県警・大阪府警のOBが複数居る事をお忘れのようですね、
私は貴方たちのようにフェイクニュースを流すなど、卑怯な攻め方はしません。
正々堂々と真正面から犯罪・不正を暴いていきます。
貴方たちのお仲間の公務員は絶対保身に走りますよ。