保護動物が10匹以下の場合は第2種動物取扱業の申請の必要は何処にも無いなどと、野犬ビジネス集団に洗脳されている信者さんからの抗議が後を絶ちませんが、
洗脳されている信者さんに何を言っても聞く耳を持ちませんが、これが第2種動物取扱業の根拠です。
良く読んで理解してください。
確かに犬や猫の場合は、10頭以上とありますが、これは保管を業とする人の事です。
規制を受ける業種と態々書いてあります。
【動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者】
であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。
しっかりと業種を書いてくれていますよ。
譲渡しとは譲渡を行なう活動家の事を指しています。
動物保護活動者は、譲渡し、保管 この二つの申請は必ず必要です。
次の帳簿の作成義務に
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日、⑤入手先、⑥譲渡し日、⑦譲渡し先、⑧情報提供の実施状況、⑨死亡した場合には死亡日、⑩死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
ここでも譲渡しに対しての記載が在ります。
自分たちに都合の良い解釈をしても、法律ですから知らなかったでは済まされません。
信者さんたち、法律なんですからしっかりと守るように教祖様にお伝え下さい。
法律ですから当然罰則もありますし、記載されています。
届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
ここで言っている改善命令とは周南健康福祉センターの事ですが、その前に届出せずに業を行った場合と記載されていますので、誰でも告発できると言う事です。
個人ボラは既に届出せずに譲渡し業を行なっていますから犯罪は成立します。
犯罪者は保護業界から消えて貰うべきです。
このボラの住所と氏名が間違いなくわかれば、私が告発をするのですが、調べてまで告発するほど暇では在りませんので悪しからずご了承願います。
山口県庁本部では、動愛法違反者は告発すると言ってくれていますから、自身の保身に走った職員が告発してくれると信じています。
犯罪者を庇ってくれる行政など在りませんよね。
行政の業務妨害に成るから、クレームの電話を入れるなというのは、自身の不正を行政に訴えかけられるのを恐れているからです。
不正を見付けたら遠慮なく行政に訴えましょう。
個人ボラにはこのプログで法廷で白黒決着を着けましょうと再三再四かいてますし、
裁判所からの招待状も送りますので、招待状の送り先と招待する人の名前を知らせてくださいとも言って来てますが、100%勝ち目の無い裁判が怖いのでしょうね。
自身の書いている事に一点の曇りも無いなら喜んで裁判を受けて立つと思いませんか?
全て嘘だから、自分の嘘を認める事に成るのが怖いのでしょうね。
野犬ビジネスの信者さんたち、騙す人が一番悪いですが、騙される貴方方にも責任はありますよ。
信者さんも騙されている事が解っているから、真実を見たくも無いし聞きたくも無いのでしょうね