第2種動物取扱業は届出性制ですが、

庶路居に不備など無いか一応監査に来ます。

第2種動物取扱業の基準を充たしていない場所が見付かれば、届出書の受取を拒否され改善すべき点を教えて下さいます。

何処ででも届ければ受理してもらえる物では在りません。

お解け出を認めていただけない土地なども在ります。

第2種動物取扱業は届出を受理された時点で活動が出来ます。

それに比べ第1種動物取扱業は届出制ではありません。

管轄行政より認可を受けないと営業できません。

第1種動物取扱業の届出をしていますよと言う無知な方が居る事は確かです。

認可を受けて初めて営業が出来ます。

第1種動物取扱業と第2種動物取扱業の大きな違いは、届出制か認可制かの違いです。幾ら届出をしても認可が下りていないと営業は出来ません。