マイクロチップに登録された生年月日が余りにも出鱈目すぎて困っています。

7月28日に周南健康福祉センターから引き出し救助致しました『翔』君と『桃子』ちゃんの生年月日が令和5年6月15日で登録されています。

 

救助した時はまだ、離乳食とミルクを併用でした。

6月15日が誕生日なら、既に1ヶ月以上経ってますからドライフードを独りで食べれるはずです。

『翔』君なんて体重が1kgも無かったのですよ。

譲渡するための偽装でしょうか?

第2種動物取扱業の規定では、独りでドッグフードを食べる子が譲渡基準です。

愛の肉球会では、今週から『翔』君と『桃子』ちゃんにドライフードを与えだしたところです。

野犬ビジネス団体は、週齢の小さい子ほど里親様の挙手も多いですので、一日も早く譲渡できるように配慮しているのかと疑いたく成ります。

 

 

『翔』君と『桃子』ちゃんは、既に譲渡前の最終健康診断も無事に終え、混合ワクチンの接種も済ませていますが、生活環境の変化等で、ストレスにより体調を崩す可能性なども考慮して来週から里親様の募集を考えている所です。

野犬ビジネスに取っては子犬は商品ですので、一日も早く販売したいのだと思います。

一日お世話するだけで経費は掛かってきますし、労力も必要と成りますから、流れ作業で次々と譲渡されて行くのでしょうね。

子犬は過度のストレスを与えると死に至ります。

 

感染症は血液検査だけでは判断できません。

やはり感染症の潜伏期間、健康管理を行い、発症すれば治療に掛けるのが正解です。

『翔』君と『桃子』ちゃんも引き出し救助後明日で3週間と成りますので、感染症に感染していないうえ、血液検査も異常が無いので、健康優良児と判断できます。

 

ただ、動愛法では、搬送後48時間の目視による、健康管理で異常が視られなければ譲渡化と成っています。

これじゃ、里親様宅で感染症を発症した時に、里親様は一般の方ですから、対処法も解らず困りますよね。

譲渡時に既に感染症に感染している子を譲渡されたら困るのは里親様です。

恐らく野犬ビジネスの人は、譲渡時は健康だったと言って、如何にも里親様が感染症に感染させた言い包めるでしょうね、

死んだら、適切な医療に掛けなかったとして里親様を責めるでしょうね。

センターの職員も獣医師の資格を持つ職員なら、大きさ・歯の生え方・爪の延び方で推定生年月日は割り出せるはずです。

センターが出鱈目なら、保護団体がしっかりとフォローし里親様に譲渡すべきでは無いでしょうか?