山口県では、団体譲渡者(個人ボラ・保護団体)に対してマイクロチップの住所変更が義務化されました。
それに従って第2種動物取扱業の申請が必ず必要に成りました。
住所変更時にこの様な画面が出てきます。
勿論、虚偽の申請は違反に成ると思います。
ここにある 譲渡し業務とは、書いて字の如し、譲渡を業とする活動家の事です。
保管業務とは、保護を業とする活動家の事です。
【10匹以上の制限が設けられているのは、保管に付いてです】
【譲渡しに付きましては、年間2匹以上の保護動物を譲渡する者】と聞いています。
従って第2種動物取扱業の申請を行っていない個人ボラは保護活動が出来なくなります。
常識的に考えて、保護する場所すら所有しない、自称ボラに命を預けるセンターの考え方が非常識だと思います。