愛の肉球会が山口県柳井健康福祉センターに提出した第2種動物取扱業の届出書です。

この申請書の2に第二種動物取扱業の種別内に、譲渡しと云うのが存在します。

これは年に2匹以上譲渡する場合に必要な申請です。

山口県はこれまで第2種動物取扱業に譲渡業などの規定は無いと言ってきましたが、無いなら何故申請用紙に譲渡し成るものが存在すると思いますか?

次の保管と言うのが保護の事です。

 

これで、ハッキリしましたよね、嘘吐きの個人ボラは第2種動物取扱業の申請を行っていませんから動愛法違反です。

 

動愛法違反者の違法行為を黙認していたセンターの責任も重いですよね。

 

愛の肉球会は保護業と譲渡業を申請しています。

パソコンの整理をしていて偶然この様な決定的な証拠画像です。

この申請書は山口県柳井健康福祉センターから頂いたものです。

 

愛の肉球会は令和元年に前に保護施設より今の保護施設に移しましたので、届け出ました。

行政がこの様な嘘でボラを募っていいのでしょうか?

良く考えて下さい。

国が定めた基準すら県は守れないのでしょうか?

皆さん遠慮なく県に抗議して下さい。

当然の事ですが動愛法違反者を告発する様県に働きかけてください。

こんな嘘吐きでルーズな県とボラを追及して下さい。

職業の肩書きだけで騙されないで下さい。

兵庫県神戸市の方が正しかったのです。

これ以上不正を許さないで下さい。

立派な能書きばかり垂れ流していた、野犬ビジネスに加担しているボラの実態です。

第2種動物取扱業の基準は厳しいのです。

ペットのおうちを通して昨年度譲渡したと思われるスクショをプリント済みですので、退会して証拠隠滅をはかっても無理ですよ