本日、保護動物の死についてご住職からとても良いお話を聞かせて頂きました。

虐待死とは、人間が行為的に殺害して殺す行為で、

安楽死も虐待死も関係のない、命を奪う行為。

病院へ連れていかなったたから、死ぬのは病死で寿命と言える

病院へ連れて行く必要が在るのは、病気だからです。

病気で命を奪われる行為は寿命と言って良いでしょう。

ただ、保護活動者には、保護している子が明らかに病気の時は、病院へ連れて治療に掛ける義務が発生する。

病気の子を病院へ連れて来られた、獣医には、適切な治療を行う義務が発生する。

何処の病院へ連れて行くかは、それぞれの判断

医師は国が定めた基準を満たしている人に与えられる認可を受けているのだから、何処の病院へ連れて行っても問題は無い。

保護活動者は義務を果たし、獣医師も適切な治療を行う義務を果たせば、虐待死では無く、病死と言える。

人間の親が自分の子供に躾と称して虐待を行っても、基準すらなく何人もの子供が犠牲に成っている

人間相手ですら、躾と虐待の基準が曖昧なのに、何を持って虐待とするのか?難しいところだとの事です。

人間に対して説法を説いてくださるご住職でさえどれが虐待と呼ぶ行為なのか?呼べる行為なのか・難し過ぎる。

義務を果たしていれば、誰にも咎める事は出来ないでしょうとの事です。

病院へ連れて行かなければ死んでしまうと言うのは怪我や病気をしている証拠なのですから、それで亡くなっても病死ですよ。

私に対してご住職は

「亡くなった子に対して死ねば良いのになんて気持ちを持たれた事はありますか?」と問いかけられましたので、

「一度も無いです、助かる命なら助けたいです」と応えると、

「その気持ちの何処に虐待がありますか?」と逆に問いかけられました。

亡くなれば良いのにと思っている子のお世話を早朝の4時から深夜の23時過ぎまで一年365日出来ると思われますか?

そんないい加減な気持ちで保護活動を行っているなら、施設で保護している子をセンターに持ち込んで保護活動を辞めたで終われます。