周南健康福祉センターから引き出し認可を受けている個人ボラが「受け入れ先が無い」って意味不明ですよね!
引き出した保護活動者が、里親様を探し手渡しで譲渡するのが、ルールで義務だと私は考えています。
引き出しても保護する施設を持たないボラに引き出し認可を与えているセンターの矛盾がこの様な事を引き起こしていると考えて居ます。
保護活動者は、第2種動物取扱業の申請が必要です。
これは、環境省が動物愛護法で定めています。
保護動物を適切な環境下で保護するために環境省が定めた法律です。
第2種動物取扱業の申請を行っていない、保護施設すら持たない似非保護ボラに引き出し認可を与えているセンターに問題があります。
数日前にSNSでこれ以上「受け入れ先が無い」ので、引き出し救助できないと書いていたボラが、今日は5匹も子犬を連れて帰られましたが、この連れ帰った子達は何処で保護されているのか皆さんは心配に成りませんか?
保護施設を保有する愛の肉球会でも、施設がいっぱいに成れば、救助は諦め引き出しに向かいません。
環境省が定める基準以上の保護頭数を保護する事は、適切な環境下で保護できないと考えるからです。
保護っ子たちの事を最優先で考えるなら、法を厳守して活動を行うべきですよね。
個人ボラ仲間って都合の良い言葉ですよね、同じ志を持つ個人ボラが集って活動しているのが法人の保護団体です。
同じ志を持った仲間なら、人格を持つ法人登記して活動すれば良いと思います。
では、何故、同じ志を持つ個人ボラが集って人格を持つ法人登記をしないと思いますか?
答えは簡単です。
法人団体になれば、人格を持ちますので、責任問題に成った時に個人ボラは仲間を信用しない、都合の良い時だけの仲間ですから、責任を取らされるのは御免だの間隔なんだと思います。
言うならば、無責任な人たちの集りだからです。
責任ある活動の出来ない人たちです。