山口県内には8つのセンターが存在しますが、少なくとも愛の肉球会が携わっております、
柳井健康福祉センター
周南健康福祉センター
山口健康福祉センター防府保健部では見解が全然違います。
先ずは、平生町を管轄としています、柳井健康福祉センターの見解は動愛法と狂犬病予防法を厳守した活動をと指導されています。
愛の肉球会は基本動愛法を最優先に厳守した活動を心掛けています。
次に、山口健康福祉センター防府保健部では、マイクロチップに拘っています。
しかしマイクロチップは第1種動物取扱業では装着が義務化されていますが、第2種動物取扱業では、現行法では努力義務です。
飼い主さん(里親様)には情報を書き込む事が義務化されていませんから、愛の肉球会として譲渡させて頂いた里親様にはお願いする事しか出来ません、一応譲渡契約書にも誓約書にもマイクロチップの装着されている子に対しては、情報を書き込む旨を記載しておりますが、義務化されていませんから、強制はできませんし、東京23区内では登録方法も区によって違うようで区民の皆さんは四苦八苦されています。
区によって違うのですから、里親様に登録のアドバイスやお手伝いはできません。
登録をして貰ってとセンターから言われても法で義務化されていないのですから、最終的には飼い主さんの判断にお任せする事に成ってしまいます。
同じセンターでも周南健康福祉センターは、子犬が痛がるからとマイクロチップの装着すら行っていません。
この違いは何だと思いますか?
今日山口健康福祉センター防府保健部から代理引き出ししてきた『舞』ちゃんは引き出す際に確認する装着されているはずのマイクロチップにマイクロチップリーダーが反応すらしません、マイクロチップが抜け落ちている可能性は大です。
センターの職員はマイクロチップリーダーの反応が悪いと言っておられました。
もし、病院で診て貰って抜け落ちていたら再装着するのでセンターまで連れて来てなんて無責任極まりない対応です。
東京の二子多摩川で見付かった野犬は山口健康福祉センター防府保健部から引き出された成犬の様ですから、マイクロチップに拘っているのだと思いますが、それならもっと責任ある対応をして欲しいです。
病院で診て貰えと言う事は、病院へ連れて行けとも受け取れます。
ここでまたまた問題が発生します。
動愛法では、保護した子は施設に搬入後48時間の目視による健康管理を行い、問題が無ければ譲渡可と成ります。
動愛法では健康上問題の看られない子を病院へ連れて行く事は義務化されていませんから、動愛法に従った活動をした場合、病院へは行く必要は在りません、しかし愛の肉球会では、独自に最低2週間の健康管理期間を設け、感染症対策を行っています。
その期間を過ぎた子は、里親の募集に向けて血液検査を行い健康優良児と診断が出た子に混合ワクチンを接種し、施設に連れ帰り48時間の目視による健康観察期間を設けてから募集と成ります。
山口県には各センターの窓口を統一化して欲しいです。
譲渡は県の窓口サービスですから、統一化されていて当然の筈です。
同一県の窓口サービスが違えば県民の人は混乱します。
《その他注意事項》
山口健康福祉センター防府保健部では、受付窓口にお越しいただいた方から順番に譲渡手続きをご案内しています。
と書かれていますよね、しかし最近は電話予約も行っているようです。
デタラメ過ぎると思いませんか?
公表されている注意事項と窓口で実際に行われている業務とでは、違い過ぎませんか?
行政機関がこの様な杜撰で無責任な業務を行っているから、野犬ビジネスがやり放題になるのです。
みなさんも気付いておられる方も多いと思いますが、元々保護活動を頑張っておられた地元の保護団体が撤退し、個人ボラが暗躍しているのは、山口県と香川県くらいだと思います。
どちらも野犬ビジネスが大々的に横行している県です。
なぜこの様な事が起きるのかは皆さんでお考え下さい。
香川県では野犬ビジネスに携わっていた個人ボラが複数引き出し認可の取り消しをされたと噂で聞いています。
その中の独りが山口県でも有名な支援金詐欺と騒がれた団体で有償ボラをしていた人も居るようです。
100匹以上の猫を保護していると豪語していた団体が野犬の成犬を保護するシェルター建設を謳い文句にクラファンで支援を募り成功させましたが、そのシェルターは完成し稼動しているのかも疑問です。
成犬の殺処分は未だに続いています。
確か二子多摩川で見付かった野犬は、その団体が関東の保護団体に譲渡したと噂で聞いています。
愛の肉球会が関東の団体に譲渡した野犬だとフェイクニュースが流されているとも噂で聞いています。
愛の肉球会は山口健康福祉センター防府保健部の成犬を救助した事は一度も在りませんから、確実にフェイクニュースですよね。
山口健康福祉センター防府保健部の成犬を救助してあげられるスペースがあるなら、周南健康福祉センターの子を優先的に救助しています。
周南健康福祉センターに捕獲収容される子の多くは見守り巡回をしている周南緑地公園の子が多いのですから、優先的に救助しますよね。
最後に第2種動物取扱業に指定されている【譲渡し】とは何の業務をさしていると思われますか?
書いて字の如くですよね、譲渡を業務としている保護活動家の事ですよね。
【譲渡し】業を行うのには、第2種動物取扱業の申請が必要です。
山口県のホームページでも説明されています。
【一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、あらかじめ、飼養施設の所在地を管轄する保健所長に届出が必要です。】
ですよね、一定頭数とは保護を業とするものは10匹以上の動物を保護する場合です。
この10匹という基準に皆さんは迷わされていると思います。
【譲渡し】は年間二匹以上の子を譲渡する場合に第2種動物取扱業の申請が必要となると兵庫県のセンターで聞いた事が在ります。
愛の肉球会は【保護(保管)】業と【譲渡し】業の両方で申請を出していましたが、山口県に施設を移し変えた時に同じ申請をしましたが、
【譲渡し】なんて業務は無いと言われました。
本当にいい加減すぎます。
このいい加減さが野犬問題解決に向けて一番大きな闇です。