届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

第2種動物取扱業の届出は義務です。

第2種動物取扱業の届出をしていない保護活動は違法です。

 

第2種動物取扱業の届出を行わずに保護できる頭数はイヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等が10匹未満です。

10匹の基準は保護業の頭数です。

 

センターから引き出して里親様に繋ぐ行為は「譲渡し」と成りますので、規制を受ける業種です。

第2種動物取扱業の届出を行っている「譲渡し」を取り締まって欲しいですよね。

個人ボラの中に大きな顔をして譲渡を繰り返している人が居ますが、第2種動物取扱業の届出を行っていないボラは犯罪者です。

犯罪者を支援指示する行為は犯罪を認めているのと同じです。

絶対に犯罪を見逃さないで下さい。