保護動物の搬送後は、48時間以上の目視による健康管理後でなければ譲渡できないのでは?無かったですか?
第2種動物取扱業では、保護動物搬送後は48時間の目視による健康管理後でなければ譲渡は動愛法によって禁止されています。
第1種動物取扱業(ペットショップ等)などの場合は、店舗への搬送後48時間以上は目視によります、健康管理後でなければ販売は出来ません。
私の認識では、悪まで第2種動物取扱業を申請している保護団体などが対象になるだけで、第2種動物取扱業の申請をしていない個人ボラは、適応外になると思いますので、動愛法違反とはならないと考えています。
動物保護団体は動愛法に縛りを受けますが、個人ボラには適用されないので、個人ボラはやりたい放題ですね。
こんなザル状態では動物保護の世界は改善されません。
保護活動家全員に第2種動物取扱業の申請を義務付ける必要が在ります。
義務化すべきです。
愛の肉球会は動物の保護専用施設を所有して活動していますが、
その保護団体以上の頭数を引き出している個人ボラさんが、周南健康福祉センターから引き出していますよね、
何処に保護され健康管理されているのか?謎です。
10匹以上の犬を保護する場合、第2種動物取扱業の申請は義務化されていますから、個人ボラさんは第2種動物取扱業を申請しているのでしょうね、
不正が行われないか見守るしか方法は在りませんね