余りにも無責任な言い訳にビックリしています。

これが個人ボラの実態です。

第2種動物取扱業は条例だったんですね、

動愛法で定められた法律だと思っていました。

 

このシェルターの運営はこの代表個人が運営費を全額捻出しているなら、個人の飼い猫で通ると思いますが、その辺りが解りませんので、難しい問題ですね、

 

猫は犬のように登録制度が無いので、所有者の特定は難しいと思います。