<ルールの追加>
以下の場合は保護活動者であっても譲渡費用の請求は禁止となりま
・行政機関(警察、保健所等)
・他の保護活動者からの引き受けなどの場合で、
・保護ではなく、
・保護ではなく、自身や家族の飼育(世話)
このルール改正により丸投げ譲渡された子は譲渡諸費用の請求が禁止されました。
また、各都道府県のセンターによっては、医療行為を行ってから譲渡しているセンター経由の子は、医療費用の請求が困難に成ると思われます。
愛の肉球会の場合ですと、山口県のセンターから救助した子が9割以上なので、引き出したセンターの名前を明記するだけでこれまで通りです。
残りの1割は市民の方などからの引取り依頼で救助した子ですから問題が在りません。
野犬ビジネスを許さない対策を取ってくれたと感謝しています。
引き出し認定を受けていない団体や個人ボラがセンターから引き出し不正に丸投げ譲渡した子からは譲渡諸費用が請求できなく成ります。
自身が引き出し認定を受けていない場合、センター名を記載すれば不正(丸投げ譲渡)を認めた事に成ります。
関東の個人ボラが山口県のセンターまで引き出しに来ている方を、今年度は一度も見た事も聞いた事も在りません。
一昨年までは京都の増山事件の時に名前が挙がっていた東京の有名な個人ボラが引き出しに来ていました。
そのボラ以外関東から引取りに来ている個人ボラは見た事も聞いた事も在りません。
引き出し認定を受けていないセンターから引き出す事は不可能ですから、センター名を書いて譲渡諸費用を請求した場合は、不正に入手した子で費用請求している訳ですから、詐欺などの問題が出てくるかと思います。
流石にペットのおうち管理運営会社様です。
これで、医療行為を全て終わらせてから譲渡しているセンターから引き出した子の譲渡諸費用の請求も難しく成ると思われます。
山口県のセンターは現在、マイクロチップだけ挿入してくれています。
香川県のセンターでは血液検査など健康診断を行い病気の子は治療を終えてからワクチンを接種してから譲渡していますから費用の請求は出来ませんよね。
みなさんもこのルールを理解し、ペットのおうちでの募集を監視して野犬ビジネスを撲滅してください。
山口県のセンター名が書かれている場合は、センターに引き出し認定を受けている保護活動者が引き出した子か調査依頼して下さい。
勝手に母犬から強奪して来た子犬などの募集時にも諸費用の請求が難しく成りますね。
保護犬の認定が難しいですよね
その点、愛の肉球会は引取り依頼で引取った子の場合引取り依頼契約書を交わしてますから、保護犬と直ぐに証明できます。
他の保護活動者からの引き受けなどの場合も譲渡請求は禁止されています。
愛の肉球会の様に引き出し認定を受けた団体が引き出したセンター名を記載して募集する場合は譲渡諸費用の請求はこれまで通り可能です。