Q、山口県内で下関市動物愛護管理センターだけが、なぜ他のセンターと扱いが違うのか?

A、上手に説明できるか不安ですが、一応説明しておきます。

 山口県内の中で、下関市だけが、唯一の中核市です。

 

 

中核市になれば、保健所政令市

 

 

となり保健所を独自に設置する事が出来ますので、

下関市動物愛護管理センターの管理運営は下関市が独自に行っています。

他のセンターは山口県が管轄し管理運営しています。

保健所を管理運営している地方自治体が違うと言う事です。

下関市動物愛護管理センターだけが、下関市の定めたルールに則り管理運営がされているので、下関市動物愛護管理センターが譲渡適合と判断された子達の殺処分は行われていません。

しかし現実は他府県のセンターと同じで譲渡不適合とされた子は殺処分されています。

理想は完全殺処分ゼロだと思いますが、

手の施しようが無い病気の子・人間を襲う凶暴な子などの殺処分は「やむを得ない」と考えます。

理想と現実の世界は違って当然かと思います。

 

この説明で理解して頂けるか不安ですが、簡単に申し上げれば管理運営している自治体が違うと言う事です。

 

Q、山口県では、第2種動物取扱業の申請や一時保護シェルターが無くても、引き出し認定を受けて保護活動ができるのですか?

A、ハイ 出来ます。

山口県では、引き出し認定を受ける個人ボラの場合、第2種動物取扱業に準ずると明記されているだけですから、

第2種動物取扱業の申請も必要なく、一時保護シェルターが無くても問題なく引き出し認定が受けれます。

各センターから引き出し認定を受けている個人ボラの多くは保護シェルターなど持って居ないと行政の人間からお聞きしています。

 

個人的な見解ですが、

山口県ではサークルをひとつ用意すれば、小型犬(子犬含む)限定ですが、引き出し認可は受けれます。

第2種動物取扱業の難しい話になりますが、第2種動物取扱業の中に人間の生活する空間と保護動物を保護する空間を分ける必要が在る事が明記されています。

保護動物をサークルに入れれば空間を別に出来ますので、この問題は解決できます。

この辺りが準ずるなんだと思います。

私が個人的に愛の肉球会から譲渡された子は保護動物では無くなりますので、一緒に寝かせてあげる事も可能となります。

各都道府県によって動愛法の解釈に違いがある事は明白な事実です。

愛の肉球会が以前第2種動物取扱業の申請を行っていた神戸市では、保護業(10匹以上の動物を保護する場合に必要)と譲渡業(確か年間2匹以上譲渡する場合に必要)に分けられていたと記憶しています。

兵庫県では、第2種動物取扱業の申請をしていなければ、引き出し認可は受けれなかったです。

しかし山口県では、第2種動物取扱業の申請をしていなくても保護シェルターが無くても引き出し認可は受けれます。

保護活動は保護動物の命を繋ぐ業ですから、厳しい基準の下行うのが正しいと思います。