Q,保護シェルターも持たずに保護活動が出来るの?

A,できます。

Q,保護活動を行うのに、第2種動物取扱業の申請の必要はないの?

A,第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数 以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。

この一定数(10匹以上)保護する場合のみ申請が必要です。

第二種動物取扱業の申請を行っている団体や個人ボラは保護業界のプロです。

第二種動物取扱業の申請を行っていない個人ボラは素人です。

この10匹制限をクリアさせるために、一預かりボラを探しセンターから引き出した子を預けます。

素人が素人に無責任に命を預けた結果が京都の増山事件です。

保護シェルターも無いのに、引き出し認定を与えるセンターの規準は知りません。

 

Q,センターが引き出し規約の誓約書や契約書などを認定しているボラと交わさないのか?

A,法人団体は、法務局から人格を与えられていますが、任意団体は人格を持っていません。

人格を持っていない団体と交わした契約書など法廷では無効です。

人格を持っていないのは幽霊と契約を交わしていることになりますので、幽霊を法廷に呼び出せませんよね。

良くわかる例えは、銀行は人格無き団体預金通帳を作ってくれません。

この様な、人格の無い団体との契約なんて裁判所は取り合ってくれません。

譲渡後に問題が起きても里親様は泣き寝入りするしかありません。

 

多くの個人ボラは、保護シェルターも人格も持っていません。

幽霊との契約は日本の法律では成立しません。

良く個人ボラは仲間のボラを信頼できると言いますが、信頼できるならなぜ仲間割れを起こすのか?疑問ですよね。

信頼できる仲間なら、法人として冬季し人格を得れば良いのです。

法人登記すのに、弁護士に依頼しても30万円程度で、出来ます。

法人登記するには最低3人の理事が必要です。

30万円を3人で負担すれば独り10万円で人格を持てます。

人格を持って公に堂々と活動をすれば良いのになぜ登記しないのか?

10万円の活動資金も無いのでしょうね、

同じ志を持つ信頼できる仲間なら一緒に法人として登記し、命を守る活動をすれば良いのにね

動物のために10万円の出資くらい安いですよね。

愛の肉球会は貧乏法人ですが、その土俵にすら上ってこれない貧乏人が僻んで騒いでいるのでしょうね。

幽霊と法廷で争えませんし、警察も幽霊を逮捕できませんからね

 

愛の肉球会は責任を持った活動を行うために貧乏でも日本の法律に則り法人登記し保護施設を用意し活動を始めました。

活動を始めるまでスタートラインにたつために50万円以上出資しています。

個人ボラは、保護活動を始めますだけで誰でも簡単に始められます。

一切経費を掛けないのが個人ボラです。

愛の肉球会は200平米以上の保護部屋を用意し保護活動を行っています。

敷地面積は300平米以上です。

これを維持するだけで年間幾ら必要だと思いますか?

 

家の軒先で無許可でたこ焼きを売っている人と店舗を構えて許可を得てたこ焼きを売っている人と経費は同じだと思いますか?

常識のある人なら一目瞭然ですよね。