【飼い犬の定義】
日本では幾ら調べても定義すら存在しません。
客観的に見て飼い犬か野良犬か判断基準となる定義すら存在してないのです。
飼い主の都合次第で、飼い犬だったり野良犬だったりと言い訳が出来ると言う事です。
社会的に見て、餌を与え、犬小屋まで敷地内に設置してそこで生活している子は飼い犬と判断しますよね。
しかし、畜犬登録をしていない・狂犬病予防接種を受けさせていない【狂犬病予防法】に抵触
放し飼い【動愛法】に抵触
以上の法律により取り締まり対象に成れば、「野犬が勝手に住み着いているだけ?」
この様な言い訳が通用する事が、まさに人間の身勝手さが現れていますよね、この様な人間が居るのですから、不幸な動物は永遠に無くなりませんよね。
飼い犬の定義・飼い猫の定義を国が明確に示さない限りこの問題は永遠に解決しません。
警察官が客観的に見て飼い犬と判断できる場合は、【狂犬病予防法】・【動愛法】での取締りが出来ないと思われます。
動愛法の改正は、ペットに関する魚無を対象に厳しくなっているだけで、飼い主の責任問題は野放しです。
こんなざるで水をすくう様な法律で保護動物の命が守れると思えません。
明確な定義すら存在しないのですから、取り締まりは不可能です。
飼い犬の定義より、飼い主の明確な定義が必要かと思います。
これを自己申告にしている間は、飼い主の都合の良い様に使い分けられてしまいます。
私が知っている野良猫の実話ですが、
オスの三毛猫でオッドアイの野良猫がある地域に住み着いており、近所の人たちでお世話をしていたようですが、
その猫をタクシーの運転手が轢いて怪我をさせてしまった時に、地元の暴力団が自分のところで飼育している猫だと主張し
400万円の慰謝料を請求し、運転手から脅し取ったと聞いています。
飼い猫の定義・飼い主の定義が曖昧なので、警察も介入できなかったようです。
これは、氷山の一角だと考えられます。
大至急国に飼い主の定義を明確に示して欲しいです。
餌をあげている人が飼い主としての責任を負うなど明確にすれば、餌ヤリなどのビジネスには利用できなくなります。
飼い主の定義を明確にすれば人間に都合よく利用される子が無くなります。
動愛法を強化するなら、基本となる、飼い主の定義を明確にし、飼い主の責任を明確にすべきです。
周南市の野犬の場合ですと、この定義が明確に示されれば、野犬に噛まれた市民も被害者として泣き寝入りをする必要は無くなり救済されます。
野犬問題も一夜で解決できます。
餌ヤリが餌を与えているのですから野犬では無くなり飼い犬として扱われ捕獲殺処分対象から外れます。
ただし餌ヤリは動愛法・狂犬病予防法で取り締まられます。
飼い主の居ない野犬・野良犬と確定すれば私たち民間の保護団体でも自由に捕獲保護が出来ます。
現在の法律では野犬や野良猫は落し物扱いです。
飼い主が居るかいないか判断できない動物は勝手に捕獲保護は出来ないと言う事です。
動物に関する法律は何もかも曖昧すぎます。
命に係る問題ですから、グレーで許されるはずは在りません。
人間のモラルやマナーに頼っていては絶対に良い方向へ向く筈は在りません。
飼い主の定義を明確にすべきです。
これが一番の解決策です。