仮の話で申し訳ございませんが、愛の肉球会の様な保護団体が、施設内で保管している、餌にゴキブリやハエが群がった後の餌を保護している子に与えたら、虐待で罰せられると思いませんか?

餌ヤリ団体も自称ですが保護団体を名乗っていますし、40匹以上の野犬の成犬を保護していると豪語しています。

10匹以上の犬を保護する場合は、第2種動物取扱業の申請が必要ですが、この申請すら行っていません。

この事を考えれば、当然、山口県の引き出し認定も受けていません。

その様な団体になぜ周南健康福祉センターから引き出し認定を受けた何処かの個人ボラから引き出された野犬が引き渡されています。

では、なぜ第2種動物取扱業の申請を行っていないのに動愛法で取り締まられないのか不思議ですよね。

それには、法の抜け道があるからです。

10匹以上と言うのは保護犬が対象で、この団体の代表が飼い主として登録されている犬は対象外となるからです。

元々この団体は法人格を持っていませんので、狂犬病予防法に基づいて登録するのは、個人の名前になりますから、個人の飼い犬と扱われます。

個人の飼い犬に対して支援を募る行為は物乞いです。

物乞いは刑法で禁止されています。

もう滅茶苦茶ですよね、日本は法治国家という割りにこの様な事案に対して警察も行政も消極的で取り締まりも行われません。

野放し状態です。

話は戻りますが、保護している部屋にゴキブリが何匹も走り回っているだけでも、不衛生として虐待になると思いませんか?

正式に第2種動物取扱業の申請を行って活動している団体なら動物虐待で、自称団体なら罪に問われないなんて法が崩壊しています。

憲法第14条に【法の下の平等】が保障されていますが、本当に平等だと思いますか?

私は暴力団対策法が制定された時に疑問を感じました。

この憲法第14条に抵触するのではといまでも感じています。

法の下の平等とは、総理大臣も暴力団も平等と言う事だと憲法で定められているはずです。

 

周南警察の警察官がばら撒かれた餌の掃除をしたのは、ゴミとして認識したからだと思います。

または、ゴキブリなどが這い回っている餌を犬に食べさせてはいけないと認識したかもしれませんね。

どちらにしても、ゴミとの認識だと思います。

ゴミを捨てたら、不法投棄で取り締まる事が出来るはずです。

あの時に、現場に来た警察官は犯人を逃がしたと言う事に成りませんか?

現行犯で捕まえた犯人を開放すとは大問題です。

解釈次第で、不法投棄でも動物虐待でも取り締まりは出来るはずです。

第2種動物取扱業の申請をして活動している団体が、不衛生な状態で保管している餌を与えたら当然虐待に成りますよね。

野犬に毎日餌を与えると言う行為は、飼い主と認定しても良いかと思います。

飼い主と認定すれば、咬傷事故を起こせば飼い主に賠償責任が生じてしかるべきです。

犬の飼い主には係留義務があります。

これにも違反しています。

警察も行政も、餌ヤリを飼い主と認定してしまえば一気に問題は解決するはずです。

行政が飼い犬なら自宅に連れて帰り飼育するよう注意を促し → 

指導に従わない場合は、警察に告発すれば、検挙できるはずです。

狂犬病の予防接種も受けさせていませんから、狂犬病予防法でも検挙できます。

昨夜の、無灯火での行動走行は道路交通法違反ですので、証拠の動画を添えて告発しますね。

【法律は知らなかったでは済ませれませんよね】【法律は知っている者の見方をするものです】