動愛法が改正され施行されてから、連日の様に、騒がしいです。
これなど明らかにどうぶつ虐待だと思いませんか?
なぜ保護動物虐待で逮捕しないのか?
動愛法を改正しても、所詮保護動物の扱いは物ですから、抜本的解決には至りませんよね。
こちらのニュースなど山口県に見習って欲しいニュースです。
44匹も飼育って、10匹以上飼育する場合や、保護活動を行う者には第二種動物取扱業の申請を義務付ければ崩壊する前に対処できたと思います。
市営住宅は、動物の飼育が禁止されているところが基本多いと思いますが、なぜこの様な事が起きたのか調査して、必要なら改善して欲しいです。
やはり長引くコロナの影響も出てきてます。
こちらの保護団体さんでは当会と同じで、終生飼育に切り替えてお世話をしているようです。
しかし、1匹もこの様な譲渡不可と診断された子が居ないかのような団体さんも数多くありますが、
譲渡不可の理由を里親様に黙って譲渡しているでしょうか?それとも保健所に持ち込んでいるのか?
謎だけが残ります。
保護団体の運営は、プラスマイナスゼロでなければ、いつか破綻を招くと思います。
こちらの団体様の事は始めて知りましたが、寄付金+貯蓄を切り崩しての運営、なぜ、健全な運営を行ってる団体様に寄付が集まらずに、ビジネス団体に集まるのか謎です。
支援する人達ももっと真剣に活動内容を見て判断して欲しいです。
その判断が間違っていたら、次々と保護団体の崩壊が始まります。
餌ヤリに支援???
無闇な餌ヤリは動愛法で禁止されています。
日本全国のセンターから、地元のボラ(生産者)経由で子犬を仕入れ、卸売業者の様に、譲渡専門ボラ(販売業者)に売り渡し利益をあげている団体も在ります。
ボラって都合の良い言葉ですよね。
まさに偽善者の集まりです。
本来個人ボランティア間でお金が動くこと自体、ボランティア活動では無いと思います。
保護団体の場合は、施設の維持費や保護している子達の生活費・医療費などが必要と成りますので、寄付金は絶対に必要なものです。
法人団体の場合、寄付金を集める事を法律で認められています。
税制面でも、非営利認定を受ければ、寄付金に対しては無税となります。
その代わり、会を解散時に余剰金があっても役員で分ける事は法で禁止されています。
会のお金は、役員のお金では無いと言う事です。
財布が明確に分けられています。
個人ボラに支払われる、譲渡諸費用には、贈与税の対象と成ります。
しかし現実は確定申告すらしていないボラばかりです。
だから、里親様に領収書すら渡さないのです。
里親様も、お金の支払いがあった場合は、必ず領収書は受け取るべきです。
領収書を渡さないのは脱税するためです。
中には、ワクチン接種の証明書すらコピーしたものを渡している団体や個人ボラがいると聞いています。
里親様が注意して対応してくだされば、野犬ビジネスは一掃できます。
里親様はビジネスに取っ手はお客さんですから、お客さんが居なくなればビジネスから手を引きます。