またまた、動物虐待で検挙されました。

 

保護云々では無く、保護関係者は全員第二種動物取扱業の申請を義務付けるべきだと思います。
この検挙された人は、個人ですので、第二種動物取扱業の申請がされていなかったせいで立ち入り監査も出来ず、センターの立ち入りが遅れた結果が招いた悲劇だと思います。
多頭飼いの人・保護活動を名乗る人すべてに第二種動物取扱業の申請を義務付け立ち入り監査が強制的に出来るようにするのが、一番の防御法だと考えられます。
この申請を行わない時点で行政は告発できます。
現在の動愛法は第一種種動物取扱業(営利事業者)を基準に制定されたものです。
営利事業者と非営利の保護活動者では同じ動物を取り扱うにしても全くの別物です。
第一種種動物取扱業と第二種動物取扱業は分けて制定しないと難しいと思います。
第二種動物取扱業の、地方行政からの引き出し基準もルール化し譲渡基準もルール化しなければ、それぞれのモラルやマナー任せでは丸投げ譲渡など無くならないと思います。
基準があれば保護活動者はその基準に従って活動すれば良いだけで、最低限の安全性などは確保できると思います。