山口県の、センターからの引き出し認可の基準が解りました。
第二種動物取扱業の申請は必要ないらしいです。
ただし、引き出しを認可する基準は設けているらしいです。
第二種動物取扱業と同等の保護施設を有する事らしいです。
引き出し申請を受けたセンターが保護施設を訪ね認可を下ろしているそうです。
一度認可を下ろしてしまえば、第二種動物取扱業申請の出ている団体などの様に、立ち入り監査も第二種動物取扱業の罰則も適応されない様です。
個人ボラが集まって引き出し認定を受けている人達も居るようです。
その登録された仲間内での譲渡は禁止している様です。
引き出し認可を受けた団体やボラと誓約書か規約書を作成し、引き出し認可を継続させるにはその誓約書か規約書に署名捺印させ、ルールを明確にする様お願いしてきました。
お願いしてきた内容は、保護活動者として暗黙の了解がある基本的な事です。
①引き出した団体・個人ボラが責任を持って里親様に手渡し譲渡する。
②丸投げ譲渡の禁止。
③病気の子は医療に掛ける。
保護活動する人に取っては当然の事ばかりですよね、それをわざわざ明記かしなければ成らないのは、保護活動家の恥です。
これを明記かして認可の取り消しなどを行えるようにすれば問題は解決できると考えて行動しています。
一方的な認可取り消しを行えば問題も出てくると思いますので、「意見の聴取」の機会を与えた上で取り消しを行えば問題はないと思います。
基本中の基本であります、動愛法の定める第二種動物取扱業の申請は保護活動を行うものとして絶対条件とすべきだと思います。
山口県の引き出し認可の条件、第二種動物取扱業と同等の保護施設を有するでは。現実的に動愛法違反を犯しても動愛法違反は適応できませんので、厳罰化すべき事案だと思います。
罰則付きの餌ヤリ禁止条例を制定するか、現行の動愛法に則って餌ヤリを告発するかして欲しい旨も伝えてきました。
第二種動物取扱業の申請すら行っていない闇の保護活動者を世間の人達は誰も信じませんよ。
保護活動者と名乗りたいなら、動愛法が定めた基準をクリアして下さいね。
最後に皆さんにお伝えしておかなければ成りません。
9匹の子犬を連れた親子犬は、第二種動物取扱業の申請が出ている団体しか引き出せない事が明確に成りました。
10匹を超える犬を保護する場合は、第二種動物取扱業の申請が必要と成ります。
個人ボラは第二種動物取扱業の申請を出していませんので、引き出せ無い事がハッキリしました。
先の記事の親子は何処に行ったと思いますか?
完全に行方不明ですね。
保護する資格すら持ち合わせていないのに、引き出し認定を受けた?騙されないで下さい。
10匹の命が行方不明です。
皆さんで徹底追及して下さい。