全ての法律にはグレーゾーン(抜け道)が存在すると思います。
動愛法の第2種動物取扱業にも存在します。
10匹以下の保護動物を保護する場合は、第2種動物取扱業の申請の必要が在りません。
保護動物と飼い犬との境界線も自己申告と曖昧なものです。
当会で保護している子達も、当会が飼い犬だと申告すれば、保護犬では無くなり、第2種動物取扱業の対称から外れます。
その様な曖昧な基準を利用してグレーゾーンで活動を行わず、保護活動者を名乗るなら、第2種動物取扱業の申請を行い
動愛法に則った活動を行うべきです。
動愛法も全ての活動者を行政機関で把握し監視下に置くためにも活動者全員に第2種動物取扱業の申請を義務化すべきだと思います。
県も国が定めた保護活動者以外に引き出し認定をすべきでは無いと思います。
引き出し申請時の基準に第2種動物取扱業の申請が行われている者を対象とすべきです。
これを徹底しない限りボラ同士の譲渡が繰り返され、第二第三の京都の増山事件が起きると考えられます。
京都の増山事件と同じ様な状況下に追い込まれている活動者も現実に多数います。
多頭飼い崩壊が後を絶ちませんよね、これもボラ同士の多重譲渡が繰り返された結果です。
保護活動者から里親様の手に直接譲渡するのが、この様な悲劇を繰り返さないためには必要不可欠です。
保護活動者から保護活動者への丸投げ譲渡は禁止すべきです。
保護動物の命や運命を預かる業ですから、グレーゾーンでの活動は絶対に禁止すべきです。
県もグレーゾーンの活動者を排除すべきです。
私が県に対して提案したのは、
行政では業務時間外での譲渡などの対応は難しいと思うので、
県が譲渡業務を民間の保護団体に委託すれば問題は解決するのでは?
県が引き出し認可を与えている団体を公に公表し一般譲渡を希望する里親様はその団体を通して譲渡して頂く事にすれば、日曜祝日に
関係なく譲渡を受けれるし、夜でも譲渡が可能に成ります。
譲渡基準は、センターの基準を採用し、無償譲渡を団体に誓約させれば良いかと思います。
ただし、お届け譲渡などを希望されます里親様へのサービスとして、それに掛かる費用の請求だけ認めるべきだと説明しています。
このシステムを導入している都道府県は既に存在します。
都道府県が行っている譲渡活動は行政サービスですので、全国民公平にサービスを受けれるよう改善すべきかと思います。
現状では、遠方の方や休日しかお休みの取れない人は、このサービスを受けれない不公平なサービスと成っています。
里親様希望者は、早い者順です。
これは公平ですから問題は無いと思います。
全国民に公平なサービスを提供して欲しいです。