このボラさんが丸投げ譲渡をしたと言う愛知県の団体さんの里親様募集要項がこちらです。

 

 

この募集要項を私が見る限り保護団体の募集として、何の違和感も覚えませんが、この自称ボラのプログと見比べれば違和感満載です。
この自称ボラさんは当会に対して必要以上にバベシア症の検査と血液検査を強調してます。
しかしご自身が代理引き出しをして譲渡したと思われる子達はこの団体さんの意向でパルボの検査はしていますが、バベシア症の検査や血液検査を行ったと何処にも書かれていませんので、検査を受けさせていない様に感じます。
なぜ、この団体さんには、バベシア症の検査や血液検査をお願いしないのでしょうか?
ご自身が譲渡した団体さんなら、バベシア症の検査と血液検査を受けさせる事を譲渡契約書に記載して譲渡できると思いますので、本当に支離滅裂過ぎて不自然ですよね。
保護団体が一番怖い感染症は、パルボウィルス感染症です。
何処の保護団体も、このウィルスを施設内に持ち込まない努力をしていると思います。
当会も周南犬を引き出し救助した当初は、パルボの検査は全頭していましたが、パルボに感染している子の確立が年々下がり、現在は隔離して潜伏期間を見守る様にしています。
周南犬を引き出している団体さんでパルボの検査を怠ったがために、施設に居る子全頭に感染させ全滅させたと話題に成って一時期袋叩きにあってた団体さんもありました。

基本この自称ボラは、バベシア症の検査は血液検査で判明すると思い込んでいる様ですが、血液検査とバベシア症の検査は全くの別物です。
バベシア症の検査は赤血球に寄生しているバベシア原虫を見付ける特殊な検査です。
バベシア症は、このバベシア原虫が見付かって初めてと診断されます。
バベシア症が発症する仕組みは、バベシア原虫に寄生されている赤血球が増えて初めて発症するらしいのです。
犬の赤血球の数は550 ~ 850あるらしいです。
その中の数個の赤血球にバベシア原虫が寄生しているのを見つけ出す難しい検査です。

赤血球を取り出す際550分の1の確立しかないのですよ。
バベシア症が発症するくらいにバベシア原虫が増えれば赤血球に寄生しているバベシア原虫を見付ける事が出来る確立もあがります。
この検査を行っても、検査をすり抜けてしまう確立が高いと聞いていたので、当会では4週間の潜伏期間健康管理をする方法を選んでいました。
しかしそれすらも、無症状ですり抜けてしまう子が現れたために、役員総会で話し合った末、検査をすり抜けても獣医さんに検査をして頂く方法に今年度から切り替えました。
令和3年度の総会えこの問題を定義し役員の了解を頂けましたので、総会が終わった直後(3月初旬)から全頭この検査方式に切り替えています。
個人だと臨機応変に対応できますが、法人の場合、何事も役員会で決めていかなければ成りません。
それが法人に与えられた義務です。
当会の場合、最前線で活動している私に理事は白紙の委任状を持たせてくれていますが、私の独断で決めれば、それこそ法人を私物化してると揶揄されますよね。

またこの個人ボラは第2種動物取扱業の申請をしていない可能性が出てきましたので、自称個人ボラと称させて頂いてます。
保護活動者を名乗るなら、最低でも動愛法内の第2種動物取扱業の定める基準をクリアんして活動を行ってほしい物です。
10匹以上の保護動物を保護しない場合は、第2種動物取扱業の申請が必要の無い事は理解していますが、真摯に保護活動を行っている個人ボラさんは
第2種動物取扱業の申請を行って活動してます。
第2種動物取扱業の申請を行えば行政の指導下に置かれ、厳しい基準をクリアしなければ、プロの保護活動者と認めて頂けません。
当会は動愛法内の第2種動物取扱業の定める基準をクリアしてプロの保護活動団体と認定して頂いているのに対して、
この自称個人ボラは、第2種動物取扱業の申請すら行っていない素人の自称保護活動者です。
環境省が定める第2種動物取扱業の厳しい基準をクリアし、常時その基準を保って活動してる保護団体と素人の自称保護活動者のどちえらを信じるかは読者のみなさんが決めることです。

保護活動者は、保護動物の運命を国から託されているのです。

第2種動物取扱業者へ与えられた義務のハードルがどれ程高い物か、環境省のホームページでお確かめ下さい。

センターの獣医師の資格を持つ職員などともお話しをさせて頂きましたが、医療に掛けても亡くなる子は絶対に居るとの事で、病院へ連れて行ってくださいました時点で肉球会さんの責任は一切ございませんとの事です。

 

当会が病院へ連れて行かず死なせていると嘘をつているボラに対しては、帳簿の開示請求を特別に認めると再三再四書いてますが完全に無視して誹謗中傷を繰り返してます。

帳簿を確認すれば、動物病院の領収書で病院に連れて行ってる事は明白と成りますよね、その代わりご自身の付いてる嘘も明確になるリスクがあります。

根も葉もない嘘を書いている事はご自身が一番良く解っているので、帳簿の開示請求は、当会の汚名ををすすぐ事に成るうえ、ご自身の嘘を明確にしてしまう行為です。

真実を究明する行為は、このボラにとっては自殺行為です。

 

第二種動物取扱業の基準もクリアせずに保護活動者を名乗らないで下さい。

ご自身の飼い犬と保護犬を同じ部屋で飼育する事は第二種動物取扱業では禁止されてますよ。

第二種動物取扱業での定義は譲渡対象から外れた子は保護犬では無くなります。

2匹の成犬と保護対象の犬は別々の部屋で管理が必要ですよ。

保護犬と飼い犬との境界線は自己申告ですから全頭保護犬と申告しているのですか?

第二種動物取扱業を申請していないのですから、動愛法に触れませんよね(爆)