今日は動愛法に付いて色々と解らない事だらけで、最終的に弁護士の先生にアドバイスを頂きました。

その疑問?などをそれぞれの行政機関の回答を聞きに回ってきました。

柳井警察署に出向いて警察の見解を聞いてきました。

警察は第2種動物取扱業は保健所の管轄の話なので、警察では、動愛法の虐待など行為がなければ判断できないとのとの事です。

警察としては、動愛法・狂犬病予防法などの法律に違反がなければ警察は介入出来ないとの見解です。

その後柳井健康福祉センターに出向き話を聞いてきました。

まず、保護している子と私が引き取って飼育している子の定義を聞きました。

回答は、明確な定義は無く保護団体の自己申告制との事です。

この定義を明確にして頂いたのは、保護犬は動愛法の第2種動物取扱業の対象と成る子ですが、

飼い犬は、第2種動物取扱業の対象外と成るからです。

動愛法の一番基礎となる部分がここまで曖昧では、ザルですよね。

この子達は全て私が引き取り譲渡対象から外してますと申告すれば動愛法の対象と成る子はゼロと言う事に成ります。

動愛法に則った活動をしていれば一切問題は無いとの事です。

山口県のセンターの引き出し団体への条件は、病気の子は医療に掛けさえすれば亡くなっても仕方ないとの事で、病気の見付かった子を医療に掛けて下さいとお願いしているだけとの事です。

当会の解釈は正しかったと言う事です。

またバベシア症についての山口県内で収容されました子の感染率も獣医師会から報告もきていないとの事で、

バベシア症に感染している子が他府県に比べて多いのかも、比べる基準データが無いので多いのか少ないのか解らないとの事です。

やはり、データは欲しいようですので、当会が今年度から救助した子犬全頭検査を実施するので、そのデータを出す事を伝えて来ました。

データが在れば全ての団体やボラにバベシア症の子が多く見付かっているので検査をお願いできるとの事です。

子犬の死に付いても獣医師の資格を持つ職員を交えて話をして来ましたが、どんなに高度な医療に掛けても亡くなる子は亡くなるそれが自然界の掟だと3人の職員は納得してました。

医療に掛けて貰って亡くなった子の責任は誰にも無いとの事です。

動物病院の領収書を確認して医療に掛けてる事を確認して欲しい旨申し出ましたが、そこまで確認する権利は無いとの事で

断られました。

当会を誹謗中傷している方が居ますが、県としては、冷静に判断しているとの事でした。

肉球会さんは動愛法も県のルールも守って活動をして下さっているので問題は無いとおっしゃって頂きました。

施設の改善をお願いをしても、すぐに対応して下さるし県が認定している引き出し団体としては問題は在りませんとの事です。

法律に則った活動これこそが基本ですよね。

周南センターから引き出した子をそのまま丸投げ譲渡して問題と成ってる話も知ってました。

これは、正直譲渡規約違反だと言ってました。

違反を犯しているボラに引き続き団体譲渡を認めるのは難しいですねと柳井の職員は言ってましたが、

最終判断するのは周南センターだとも言ってました。

 

この問題に付いては、警察官から、県も一つの組織ですからセンターの上層部となる県庁へ直接問題定義する方が早く回答を得られるかもとの事です。

 

好き勝手な御託を並べて当会を誹謗中傷してますが、動愛法・狂犬病予防法・県が定めているルールに則った活動をしてくださっていれば問題は在りませんとの事です。

当会の施設は平生町ですから、違法な事をしているなら、当会の施設のある管轄の警察・保健所へ証拠を添えて連絡を下さいとの事です。

調査や捜査をするには証拠が必ず必要だと言ってましたよ。

証拠があれば警察も保健所も調査と捜査をすると言ってくれてますから、証拠を提供して下さいね。

柳井警察では捜査二課と生活安全課が窓口として受け付けてくれますよ。

 

当会を誹謗中傷している内容が事実なら警察へ証拠の提供お願いしますとの事です。

 

最後に、

柳井健康福祉センターと岩国健康福祉センターの管轄内に第二種動物取扱業の申請が出された保護団体は当肉球会しか無いとの事で今後の活躍を期待して下さっているようです。