これは、弁護士の先生の見解ですが、山口県が動物保護団体として認識していない場合、一般市民が犬を多頭飼いしてるだけとなりますから、第2種動物取扱の申請は必要が無いとの事です。

動愛法に定まられた基準は、動物保護活動者を対象にしたものですから、第2種動物取扱申請の必要が無いと解釈できるとの事です。

個人ボラもこの解釈でいけば、第2種動物取扱申請の必要は無く誰でも簡単に引き出し認定は受けれると言う事です。

動物が飼える環境の住居に住み、サークルを一つ設置出来れば、今日から皆さんは保護活動者になれると言う事です。

こんなに甘い基準の保護活動者と動愛法に定められた基準をクリアしている保護団体と皆さんはどちらに命を託す事が出来ますか?

動愛法には保護活動者に、第2種動物取扱申請を課しています。

この基準をクリアしている保護団体やボラさんが保護活動者です。

それ以外のボラは自称動物保護活動者と言う事になりますよね。

自称動物保護活動者が保護活動者に成りすまして支援を募る行為は錯誤させ支援金を騙し取っている事に成りませんか?

自称動物保護活動者は所詮自称であって動愛法(法律)では保護活動者と認められていません。

 

第2種動物取扱申請により、保護団体は行政の監視下に置かれ、動愛法に抵触するような事があれば、(指導、勧告、助言など)が行われますが、

それに比べ、個人ボラは、自称保護活動者との扱いですから、行政の監視下に置かれませんので、行政機関の立ち入り監査さえありませんから、やりたい放題ですよね。

どちらを信用するかは皆さんが決める事です。

 

皆さんの大切な家族が病気に侵された時、

無資格の医師にあなたの家族の命を託しますか?それとも、資格を持った医師に命を託しますか?

無心にな気持ちで考えて下さい。

保護動物は自分で選択出来ません。

みなさまの出した答えが適応されるとすれば、どちらに命を託しますか?

 

個人ボラは、所詮自称の保護活動者ですから、譲渡された子を一時預かったと誤った認識なんだと思われます。

譲渡を受けた子が一時預かり?無責任で命を軽視した考えですね。