譲渡団体登録をする基準が保護団体と個人ボラとでは全然違うと情報を頂きました。

保護団体には、第2種動物取扱業の申請受理が必要ですが、個人ボラには保護業を行ううえで国が動愛法で定めたこの第2種動物取扱業が必要ないらしいです。

 

この基準は地方行政に寄って違いはあるらしいです。

山口県はどうなんでしょうか?

私がセンターから聞いている限りでは、第2種動物取扱業の申請が出ていないボラは引き出し認可(譲渡団体にはなれない)を受けられないと聞いていますが、真実は解りません。

万が一にも動愛法を無視した第2種動物取扱業を持たないボラを譲渡団体と認定しているなら、山口県が杜撰な業務をしている事で野犬問題が解決しないと証明されてしまいます。

個人ボラの住所も氏名も把握していませんから県への開示請求も出来ませんよね。

確かに、岩国で保護活動をされている個人ボラさんはいたと思いますが、動愛法改正に伴う説明会にてセンターの台帳には第2種動物取扱業の申請が出ており、この説明会の対象者名は当会しか掲載されていませんでした。

動物の保護活動を行うには動愛法により第2種動物取扱業の申請が必要なのは、みなさん承知の事実ですよね。

説明会にすら参加資格の無い人に引き出しを認めているセンターに問題がありますよね。

動愛法を知らないから医療に掛けないなんてと問題にするのでしょうね(爆)

改正されました動愛法では、

第1種動物取扱業【ペットショップ】の場合ですと《店舗》に迎え入れてから2日間は目視による健康管理を行い異常が見られなければ販売可能と成ります。

これを第2種動物取扱業【保護団体】に当てはめると施設に迎え入れてから2日間は目視による健康管理を行い異常が見られなければ譲渡可能と成ります。

何処にも全頭医療に掛けろなんて義務は明記されていません。

医療に関しては、虐待の方に書かれていますよね。

病気の子を医療に掛けないのは虐待だと。

これに則って当会は活動しています。

動愛法を厳守した活動をしているだけで、非難される筋合いのものでは無いと思います。

動愛法では、ワクチン接種後の譲渡も努力義務として記載されているだけで、義務では在りません。

第2種動物取扱業の資格すら持たない自称ボラに命を託す事の方が、命を軽視していると思うのは私だけでしょうか?

第2種動物取扱業の申請を行い受理された時点でその団体は行政の監視下に置かれ、年に数回の立ち入り検査などが入り

適切な運営が行われている事を確認されます。

従って、問題が見付かれば改善のお願いや改善命令が出され正しい活動へと導く事が出来ると言う事ですよね。

個人ボラは、野放し状態で適切な管理保護が出来ると思いますか?

山口県では、第2種動物取扱業の申請がなくても保護活動が出来ると言う事に成りませんか?

RINGが大手を振って保護活動をしていても、動愛法で告発出来ないのは山口県に問題があると言う事に成りますよね、

RINGは餌ヤリ・保護・譲渡全てを行っていますが、無認可の闇団体です。

それすら告発出来ないなんて異常です。

皆さんもこの事実をそれぞれで確かめて下さい。

どんどん辻褄が合ってきましたね。

山口県では、個人ボラが引き出すのは2頭~3頭程度と少ないです。

これは、保護するサークルが少ないので、少数しか引き出せないのでしょうね。

それなのに年間120匹以上譲渡したと豪語するボラが居る事は不自然ですよね。

個人ボラ宅は、保護するスペースがないのですから、少数しか引き出せませんよね。

団体と個人、保護活動の規模が全然違うのですから、全てにおいて、比べること自体ナンセンスですよね。

しかし一時保護するスペースも無いのにどうやって120匹以上も譲渡できるのか不自然ですよね。

当会では、10帖・8帖・8帖・4帖・4帖・8帖・8帖・10帖の保護スペースがいつも飽和状態です。

それでも年間120匹の譲渡で限界です。

それに引き換え、保護部屋としていつも写真に写っているサークルがひとつだけの個人ボラが年間120匹以上も譲渡出来る事自体不思議だと思いませんか?(爆)