『一度譲渡した子には関われない』この考え方は法に照らし合わせた考え方で正常だと私は考えます。
譲渡契約を締結させた時点で、所有権は全て譲渡を受けた人に譲られいると思います。
権利の主張などを争うなら裁判所に訴訟を起すのが日本の法だと思います。
他人に所有権のあるものを奪う行為こそ強奪と言うのではないでしょうか?
センターから譲渡された子の権利は里親様にあります。
契約違反が無い限り契約を無効にする事は出来ないかと思います。
それを判断するのは裁判官です。
センターから譲渡された動物は、飼育困難になった時、里親様が新しい飼い主を探して譲渡するのが常識かと考えます。
その譲渡に無関係な人が口を挟める問題ではない様に思います。
前には基地内で譲渡が繰り返されていた子を基地に乗り込んで連れ帰ってきたと言う様な事が書いてあったように記憶しています。
まさに他人の所有物を強奪してきたと言う事でに成りませんか?
通常なら、と言うより私なら、そのワンちゃんが気に成るなら飼い主と交渉して譲渡して頂き守ります。
行政機関の職員が、『動いてくださるのならご好意でお願いします。』なんて法を無視した事を言うとは考えられません。
当会も岩国の基地に住んでいる里親様や厚木基地に住んでいる里親様に譲渡させて頂いておりますが、基地内で飼育できる基準値以上の大きさになってしまった場合は、基地から出て民間住宅を借りて飼育すると譲渡契約時に約束して頂いてます。
去勢手術が完了しているのですね、
飼い主様が手術を済ましていると受け取れます。
元の飼い主様が去勢手術を済ませている子に、何故去勢手術の諸費用が掛かるのか不思議ですね。
里親様募集時に必要と成る募集されている子の所在地が、兵庫県豊岡市と成っているのも謎ですよね。
この所在地とは、挙手する里親様に向けての情報として書く必要が在るもので、譲渡が終わり、募集を停止すれば、書き換える必要の無い場所です。
書き換えてる募集者など居ませんよ。
物凄い身勝手な既成概念の持ち主ですね。
この子の去勢手術諸費用は、当然元飼い主さんにお支払いしてるのですよね、
元飼い主さんの受取書か領収書の開示をして下さいね。
それとも、この子は飼い主さんから買い取ってきたのですか?
他人の所有物にまで手を伸ばすなんて非常識すぎませんか?
この子は、野犬では無く飼いならされた元飼い犬ですよね。
生粋の野犬も飼い犬も理解できないのでしょうか?
常識的に考えて自身が支援を募らない活動をしているのに、他団体の支援をお願いするでしょうか?
こちらにアップされたスクショにしっかりと応援支援と書いてありますよ、
このスクショに対して抗議しないと言う事はご自身の書いたものだと認めておられると思います。
この記事に対して説明しないと、私の様な無学で馬鹿な人間には、この団体さんに支援金を送らせてその支援金から、譲渡諸費用を受け取ってると勘違いされますよ。
貴方は現在職を辞して、ご自身は無収入で学校に通ってらっしゃる様ですので、収入がない上に学費まで必要に成ってますよね、綺麗毎だけで保護活動は出来無い事は誰でも把握していると思いますよ。
収入が無くなり、学費の支出が増えているのですから、無理をしてまで保護活動を続ける必要は在りませんよ。
主婦でしょうから、家庭・学業・保護活動なんて兼業できるほど保護活動は甘くないですよ。
何が起きてるか知る術はありませんが、40代に成って人生設計を立て直すなんて危険を誰もおかしませんよ。
子供も手を離れて、第二の安定した人生を楽しむ時期になぜ危険をおかすのか?、皆さん謎だと思ってますよ。
この記事を読んで下さいました読者様より物言いが着きましたので、若干訂させて頂きます。
元飼い主が去勢手術をしていたとしても、ペットのおうちの規約で保護活動者以外は諸費用を請求できないらしです。
去勢費用は飼い主が里親様に請求できない費用と規約で定められている費用ですから、去勢費用を里親様に支払わせるために飼い主に代わって募集した事に成りませんかとの事です。
募集しているボラが去勢させて譲渡した場合は請求できる費用だと言う事です。
仮に飼い主に去勢費用を渡したとしても、元々里親様に請求できる費用ではないと言う事だと思います。
このボラがどの様な契約を条件に譲渡しても私には無関係です。
逆に言えば、当会がどの様な条件で里親様と契約をしても、このボラには無関係だと言う事です。
法にさえ違反していなければ契約は成立してます。
日本は法治国家ですから、法にさえ抵触していなければ問題はないと言えるかと思います。
しかしこのボラが当会を誹謗中傷している行為は民事上名誉毀損に辺り違法です。
誹謗中傷していないというなら、当会に対する記事の証拠を全てアップするか?
帳簿の開示請求で当会の悪事を暴いて下さいね。
当会は一点の曇りもない自信があるからこそ、誹謗中傷している人に対して開示できるのです。