センターから団体譲渡を受けた子を、一時預かっていると表現するボラがいますが、
「預かっているとの認識なら、返すのが社会通念上の常識かと認識しています。」
預かっている期間に、譲渡までできなかった子はセンターに返せば良いのでしょうか?
私はセンターから団体譲渡を受けた子は、修正飼育責任があると認識して保護活動を続けてまいりましたが、どちらの認識が正しいのか?
解らなく成ってきました。
センターから団体譲渡を受けた時点で、受けた子の所有権はすべて当会にあると認識しています。
所有権が当会に移るからこそ、里親様に譲渡できるとの考えです。
預かっているとの認識だと所有権のない物を勝手に他人(里親様)に譲ってしまう事になると思うのですが、
私の認識がおかしいのか教えて下さい。
センターからの団体譲渡を受けた子は、一時預かりとの認識で正しいのか?
それとも、センターから団体譲渡を受けた子は、団体へ権限委譲が行われ、修正飼育の義務が団体に発生しているとの認識で正しいのか?
皆様の意見をお寄せ願います。
言葉のマジックで人を騙そうとするボラが現れ、困惑しています。
所有権が全権当会に移ったと認識すれば、当会が里親様に対して譲渡条件を提示する事も可能かと思います。